意味

就業規則の不利益変更とは、使用者が就業規則を変更して、労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変えることをいいます。

労働契約法第9条は、使用者は労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないと定めています。同条のただし書は、次条の場合はこの限りでないとしています。

第10条は、その場合の要件を定めています。変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、変更が合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則に定めるところによるとされています。合理性は、次の事情に照らして判断するものとされています。

  • 労働者の受ける不利益の程度
  • 労働条件の変更の必要性
  • 変更後の就業規則の内容の相当性
  • 労働組合等との交渉の状況
  • その他の就業規則の変更に係る事情

ただし、労働者と使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分は、第12条に該当する場合を除き、この限りでないとされています。

会社が備えること

この用語は、賃金や手当、労働時間などの規定を就業規則で見直すときに出てきます。

労働者の合意を得て変える場面では、第4条が、労働契約の内容をできる限り書面により確認するものとしています。合意なく変える場面では、第10条の周知と、同条が挙げる事情が関わります。変更案の検討資料、労働組合等との交渉の記録、変更後の就業規則を周知した方法の記録が、この用語と結びつく書類です。

変更の手続について、第11条は、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによるとしています。

手当の減額と社員の同意については、就業規則を変えて手当を減らしたい。社員の同意は要りますかで扱っています。

関連する改正

出典