意味
厚生労働省の特集ページは、同一労働同一賃金を「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」と説明しています。非正規雇用労働者には、有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者が含まれます。
パートタイム・有期雇用労働法は、次の規定を置いています。
- 第8条(不合理な待遇の禁止):基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇との間に不合理と認められる相違を設けてはならないと定めます。職務の内容や配置の変更の範囲などのうち、待遇の性質と目的に照らして適切なものを考慮します。
- 第9条(差別的取扱いの禁止):職務の内容と配置の変更の範囲が通常の労働者と同一と見込まれる者について、差別的取扱いを禁じています。
派遣労働者については、労働者派遣法に定めがあります。同一労働同一賃金ガイドラインは、どのような待遇差が不合理なものか、原則となる考え方と具体例を示しています。
会社が備えること
この用語は、パート・有期社員の雇入れと、待遇の説明の場面で出てきます。
- 雇い入れたときは、第8条から第13条までの措置の内容を説明します(第14条第1項)。
- 労働者から求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違の内容と理由などを説明します(第14条第2項)。求めをしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁じられています(同条第3項)。
- 2026年10月1日から、雇い入れ時の労働条件明示事項に、第14条第2項の説明を求めることができる旨が加わりました。厚生労働省は対応したモデル労働条件通知書を掲載しています。