何が問題になるか

場面

外注した業務の納期が過ぎても、委託先から成果物が届かないことがあります。発注側では、自社の取引先への納品や社内の予定に影響が出ます。契約を解除して別の業者に頼めるか、かかった費用を委託先に請求できるかが問題になります。

法律の整理

納期の遅れは、債務の履行が遅れている状態(履行遅滞)です。相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ、契約を解除できます。ただし、遅れが軽微なときは解除は認められません。

民法は、第541条で、「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」と定めています。同じ条のただし書は、期間を経過した時の不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない」としています。

損害賠償は、遅れによって実際に生じた損害が対象です。代わりの業者を手配した費用などがこれに当たります。契約に賠償額の上限を定める条項があれば、その範囲になります。第545条は、第4項で、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」と定めています。

遅れの原因が、発注側の仕様変更や資料の提供の遅れにある場合は、解除や賠償が難しくなります。第543条は、不履行が「債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは」、契約の解除をすることができないと定めています。

遅れの原因を確かめる

発注の担当者が仕様変更と資料の受渡しの記録を時系列に並べる場面。
発注側の事情が関わっていないかを先に確かめます。

会社が備えること

確認すること

  • 契約書や発注書に書かれた納期と、成果物の内容
  • 解除の条件や賠償額の上限を定める条項
  • 仕様変更の依頼や資料の受渡しの日付が分かるメール・議事録
  • 取引が取適法やフリーランス法の対象に当たるか

契約書が無いまま始めた取引は、契約書を交わさないまま取引を始めてしまいました。契約は成立していますかも参考にしてください。

対応

遅れの原因について、委託先とのやり取りの記録を時系列で整理します。発注側の事情が関わっていないかを先に確かめます。そのうえで、履行の期限を区切った催告を書面やメールで送ります。期間内に履行がなければ、解除の意思表示をします。代替手配の費用は、見積書や請求書を残して金額を示せるようにします。

期限を区切った催告

催告の書面を送り、代替手配の費用の資料を保管する場面。
代替手配の費用は、見積書や請求書を残して金額を示せるようにします。

取引が取適法やフリーランス法の対象であれば、受領拒否や減額に当たらない形で対応します。納期の遅れを理由に成果物の受取りを断ったり、代金を差し引いたりする前に、その扱いを確認します。

ご相談で伺うこと

  • 契約書・発注書の有無と、納期・解除・賠償の条項
  • 遅れの期間と、委託先からの説明の内容
  • 仕様変更や資料の提供の経緯
  • 代替手配の有無と、かかった費用
  • 委託先が個人か法人か、資本金や従業員の規模

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出典