何が問題になるか
場面
取引先と新しい取引や共同開発を検討するとき、先に秘密保持契約(NDA)を結ぶことがあります。相手方から雛形が届き、そのまま署名してよいか迷う場面です。NDAの条項は、自社が情報を出す側か受け取る側かで、有利・不利が入れ替わります。
法律の整理
NDAで確認するのは、秘密情報の定義、例外、目的外使用の禁止、複製・返還・消去、有効期間と存続条項です。定義では、開示時に秘密の表示をしたものに限るか、口頭で開示した情報をどう扱うかを見ます。例外は、公知の情報、独自に開発した情報、第三者から適法に取得した情報です。
片務型か双務型かも確認します。自社が開示する側か受領する側かで、有利な条項は逆になります。違反があったときは、損害賠償と差止めが問題になります。営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるには、社内の管理が前提になります。
開示する側と受領する側

不正競争防止法第2条は、第6項で、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定めています。経済産業省は、営業秘密を「有用性」「秘密管理性」「非公知性」の要件を満たす情報と説明しています。民事上・刑事上の措置をとるには、営業秘密「として管理されていることが必要です」としています。
第2条は、第1項第7号で、営業秘密保有者から示された営業秘密を「不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で」使用・開示する行為を、不正競争に挙げています。第3条は、第1項で、侵害する者に対し「その侵害の停止又は予防を請求することができる」と定めています。第4条は、故意又は過失による侵害について、損害賠償の責任を定めています。
会社が備えること
確認すること
- 秘密情報を、秘密の表示をしたものに限るかどうか。口頭で開示した情報の扱い
- 公知・独自開発・第三者からの適法な取得が、例外に入っているか
- 目的が特定され、目的外使用が禁止されているか
- 複製の可否と、終了時の返還・消去の方法
- 有効期間と、終了後も効力が残る存続条項
- 片務型か双務型か
- 違反時の損害賠償・差止めの定め
対応
NDAの雛形を自社で持っておきます。相手方の雛形が届いたときは、署名の前に修正案を出します。雛形の見方は取引先から契約書のひな形を渡されたときで扱っています。
署名の前に修正案を出す

社内では、営業秘密として保護を受けられるよう、秘密情報の管理を見直します。経済産業省の営業秘密管理指針は、「不正競争防止法による保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すもの」とされています。従業員との誓約書は従業員に秘密保持の誓約書を書かせたいときで扱っています。
ご相談で伺うこと
- 取引の内容と、NDAを結ぶ目的
- 自社が開示する情報と、受け取る情報
- 相手方の雛形と、気になる条項
- 自社の雛形の有無
- 社内の秘密情報の管理の状況