何が変わったか
不正競争防止法は、営業秘密の不正取得や使用、限定提供データの不正利用、商品形態の模倣などを「不正競争」として、差止めや損害賠償の対象にしています。2023年に公布された改正法(令和5年法律第51号)が2024年4月1日に施行され、次の点が変わりました。
- 限定提供データの保護範囲の拡大:限定提供データ(IDやパスワードで管理し、特定の相手に提供するデータ)の定義から「秘密として管理されているものを除く」という条件が外れました。これまで営業秘密にも限定提供データにも当たらない隙間に落ちていた「秘密管理されているが、営業秘密の要件を満たさないデータ」が保護の対象になります。
- 損害賠償の算定規定の拡充:営業秘密や限定提供データの侵害について、侵害者の販売数量のうち権利者が販売できなかった分に対して、使用許諾料相当額を損害として請求できる規定が設けられました。
- 国外での侵害への対応:日本国内で管理されている営業秘密を国外で不正に使用した場合にも日本の法律を適用し、日本の裁判所で訴えられる範囲が広がりました。
- デジタル空間での形態模倣:他人の商品の形態を模倣した商品の提供について、デジタル空間上での提供も規制の対象になりました。
会社が備えること
保護を受けるための前提は、自社が情報を秘密として管理していることです。営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3つが必要で、裁判で最も争われるのが秘密管理性です。「社内の誰でも見られる共有フォルダに置いていた」「秘密であることを示していなかった」情報は、持ち出されても営業秘密と認められないことがあります。
具体的には、①守りたい情報を特定し、②「社外秘」などの表示を付け、③アクセスできる人をIDやパスワードで限定し、④従業員から秘密保持の誓約書を取り、⑤退職時に返還・消去を確認する、という管理を、経済産業省の営業秘密管理指針に沿って整えます。
守りたい情報を特定する

他社にデータを提供している会社は、限定提供データとしての保護も検討します。改正で保護範囲が広がったため、IDやパスワードで管理して特定の相手に提供しているデータは、契約で使用範囲を定めたうえで、法律上の保護も受けられる可能性があります。
アクセスできる人を限定する

注意点
不正競争防止法による保護は、契約による保護と重なります。秘密保持契約を結んでいれば契約違反として請求でき、契約がなくても営業秘密として管理していれば法律に基づいて請求できます。両方を整えておくと、請求の根拠が二重になります。
営業秘密の侵害には刑事罰もあり、退職者による顧客名簿の持ち出しなどが摘発されています。自社が被害を受けた場合の対応だけでなく、中途採用者が前職の情報を持ち込んでいないかの確認も、自社が加害者側にならないために必要です。
改正法には、商標法の改正(他人の登録商標と類似する商標でも、権利者の同意があれば登録できるコンセント制度の導入)など、他の知的財産法の改正も含まれています。本記事は不正競争防止法の部分だけを扱っています。