何が変わったか

猶予されていた業種にも上限が適用されています

2019年の働き方改革関連法で、時間外労働に法律上の上限が設けられました。厚生労働省の資料は、改正前について「法律上は、残業時間の上限がありませんでした(行政指導のみ)」と説明しています。上限規制の施行は、大企業が2019年4月、中小企業が2020年4月です。

ただし、建設の事業、自動車運転の業務、医師には、上限規制の適用が猶予されていました。この猶予が終わり、2024年4月1日から、これらの事業・業務にも上限規制が適用されています。対象は、建設の事業を行う会社、自動車運転の業務に就く社員を雇う会社、医師を雇う事業主です。

一般の上限の内容

厚生労働省の資料では、一般の上限は次のとおりです。

  • 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
  • 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
  • 原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

資料は、複数月平均を「2か月平均」から「6か月平均」までと示しています。月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当すると書かれています。違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあるとされています。

会社が備えること

業種ごとの扱い

猶予が終わった後の扱いは、業種によって異なります。

  • 建設の事業:災害の復旧に関わる場合を除き、一般の事業と同じ上限が適用されます。
  • 自動車運転の業務:時間外労働の上限は年960時間です。
  • 医師:医師の水準に応じた特例が設けられています。

業種によって異なる扱い

建設の作業員、運転手、医師の勤務をそれぞれ確認する場面
猶予が終わった後の扱いは、業種によって異なります。

建設業の改正の全体は建設業に関わる法改正のまとめで、運送業は運送・物流業に関わる法改正のまとめで整理しています。

36協定と労働時間の集計を見直す

上限を守るには、36協定の内容と実際の労働時間の両方を確かめます。厚生労働省のサイトは、36協定届の様式が新しくなったことを案内しています。旧様式を使い続けていないかを確認します。同じサイトでは、36協定届作成支援ツールや、電子申請のためのツールも紹介されています。

協定と実際の労働時間

協定書と勤務表を照らし合わせる担当者
上限を守るには、36協定の内容と実際の労働時間の両方を確かめます。

会社が確認する事項は次のとおりです。

  • 自社の事業・業務が、猶予の対象だった業種に当たるか
  • 36協定の時間数が、業種ごとの上限の範囲に収まっているか
  • 月ごと、複数月平均、年間の時間外労働を集計できる仕組みがあるか
  • 月45時間を超えた月の回数を数えているか

時間外労働の割増賃金の扱いは、時間外労働の割増率のコラムもあわせて確認します。

改善基準告示との関係

自動車運転の業務には、労働基準法の上限規制とは別に、改善基準告示があります。改善基準告示は、拘束時間や休息期間について定めています。運行計画や勤務表を作るときは、時間外労働の上限と、拘束時間・休息期間の基準を並べて点検します。

注意点

上限の種類によって、休日労働を含めて数えるかどうかが異なります。資料では、複数月平均80時間以内と月100時間未満に「休日労働を含む」と記載されています。時間外労働と休日労働を分けて記録しておくと、それぞれの上限と比べやすくなります。

医師の特例の具体的な水準や、建設の事業で災害の復旧に関わる場合の扱いは、この記事の出典には詳しく示されていません。該当する会社は、所管の行政機関の資料で内容を確認します。

出典