何が変わったか

労働基準法は、1か月に60時間を超える時間外労働について、50%以上の割増賃金率を定めています(第37条第1項ただし書)。2010年4月の施行時から大企業には適用されていましたが、中小企業には猶予されていました。この猶予が2023年4月1日に終了し、現在はすべての企業で50%以上の率が適用されています。

割増率は次のとおりです。

  • 月60時間までの時間外労働:25%以上
  • 月60時間を超える時間外労働:50%以上
  • 月60時間を超える時間外労働が深夜(22時〜5時)に及ぶ場合:75%以上(50%+深夜25%)
  • 法定休日労働:35%以上(休日労働は時間外労働の60時間の計算に含めません)

「月」は賃金計算期間ではなく、暦月または就業規則で定めた起算日からの1か月です。60時間の計算は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間で数えます。所定労働時間が7時間の会社で1時間残業しても、法定内なので含みません。

高い割増率は、月60時間を超えた部分に

月の法定時間外労働を勤怠カードで集計し、60時間を超えて追加された部分だけを別の色で区別して給与計算する様子。

月60時間までの部分

時間外の割増率:25%以上

月60時間を超えた部分

時間外の割増率:50%以上

法定時間外労働の割増率:月60時間までの部分は25%以上/60時間を超えた部分は50%以上。
対象は法定時間外労働です。法定休日労働は60時間の計算に含めません。月60時間超の時間外労働が深夜に重なる部分は、深夜割増を加え75%以上となります。 公的資料で確認

会社が備えること

施行から2年以上が経過していますが、給与計算ソフトの設定や賃金規程が旧来の25%のままになっている例が、労働基準監督署の調査で指摘されています。まず、直近の給与計算で60時間超の部分に50%が適用されているかを確認します。

次に、就業規則・賃金規程の記載です。割増率を「25%」とだけ書いている規程は、法律より低い率を定めていることになり、その部分は無効です。50%(深夜75%)に改定し、届出をします。

代替休暇の制度を使う場合は、労使協定が必要です。60時間を超えた部分の割増率のうち、25%を超える分(50%のうち25%分)を、有給の休暇に代えることができます。労働者が取得を希望しない場合は割増賃金を支払います。休暇の単位や取得期間(2か月以内)も協定で定めます。

注意点

未払いがあった場合、遡って支払う必要があります。賃金請求権の時効は当面3年(労働基準法第115条・附則第143条第3項)で、労働者から請求があれば3年分が対象になります。裁判では付加金(同額)の支払いを命じられることもあります。

管理監督者には時間外の割増賃金は適用されませんが、深夜の割増(25%)は適用されます。「管理職だから」と一律に除外していないかも確認します。

固定残業代(みなし残業代)を採用している場合、60時間を超える部分の単価が変わるため、固定額が何時間分に相当するかの説明と、超過分の精算の計算方法を見直します。

月60時間を超える残業が常態化している職場では、割増率の対応と並行して、時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満等)に触れていないかも確認します。割増賃金を正しく払っていても、上限を超えれば労働基準法違反です。

出典