何が変わったか

相続登記の申請が義務になりました

法務省は、不動産を相続した方に向けたページで、相続登記の申請の義務化が2024年4月に始まったことを案内しています。同じページは、不動産を相続したら相続登記が必要であると示しています。相続人となった場合には、遺産分割協議を行い、相続した不動産について相続登記を行うよう求めています。

申請の期限や、申請しなかった場合の扱いは、法務省の「相続登記の申請義務化」の案内ページで確認します。

遺産分割を早く進めるためのルール

法務省の説明では、相続が発生すると、原則として遺産は法定相続分の割合で相続人らの共有になります。共有になった財産の管理・処分は相続人同士で決めなければならず、不便なことが多くなります。時間が経つと次の世代の相続(数次相続)が発生し、権利関係が複雑になります。

権利関係が複雑

不動産を共有する相続人が増えると権利関係が複雑になる。
時間が経つと次の世代の相続(数次相続)が発生し、権利関係が複雑になります。

これまでは遺産分割に期間制限がなく、分割がされないまま長期間が経過するケースがありました。そこで、令和3年の民法改正で、早期の遺産分割を促すための新たなルールが導入されました。このルールは2023年4月1日に始まっています。

会社が備えること

経営者・役員の不動産の名義を確かめる

経営者や役員が個人で持つ不動産も、相続が起きれば相続登記が必要になります。過去の相続で取得した不動産の名義が、亡くなった方のままになっていないかを確かめておきます。

法務省のページは、登記事項証明書の交付請求と、インターネットで登記の情報を確認できる登記情報提供サービスを案内しています。登記事項証明書の請求は、オンラインでも手続ができます。

相続手続の書類をそろえやすくする

法定相続情報証明制度は、亡くなった方と相続人との関係を記載した一覧図と戸籍謄本等を法務局に提出し、登記官が戸籍の内容と合っていることを確認したうえで、一覧図の写しを証明書として交付する制度です。一覧図の写しは、大量になりがちな戸籍謄本等に代えて使えます。法務省は、これにより様々な相続手続をより簡単に行えると説明しています。

法定相続情報証明制度

戸籍謄本等と一覧図を法務局に提出し写しの交付を受ける。
一覧図の写しは、大量になりがちな戸籍謄本等に代えて使えます。

事業承継の準備と合わせて考える

経営者の相続は、会社の事業承継の準備と時期が重なります。税制の面は、事業承継税制の特例措置のコラムで紹介しています。

手続と注意点

手続の案内資料

法務省は、相続登記の申請手続を説明する登記手続ハンドブックを、場面ごとに分けて公開しています。

  • 遺産分割協議編:相続人の間で財産の分け方を話し合った場合
  • 法定相続編:法定相続分で財産を相続した場合
  • 遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編:遺贈によって不動産を取得した場合

必要な登記の種類、申請書の様式や記載例、登録免許税の計算、相続登記の登録免許税の免税措置についても、法務省と法務局の案内があります。

通知を受け取ったとき

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方に向けた案内も、法務省のページに用意されています。通知が届いたときは、その案内で内容を確認します。

問い合わせ先

登記申請手続で不明な点は、不動産の所在地を管轄する法務局に問い合わせるよう案内されています。裁判所への申立ての手続や必要書類は最寄りの裁判所、法制度や相談窓口は日本司法支援センター(法テラス)が窓口として示されています。専門家に相談したい場合の窓口として、弁護士・司法書士・土地家屋調査士の各連合会の案内も挙げられています。

出典