意味

不正競争防止法第2条第6項は、営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定めています。経済産業省は、この定義を「有用性」「秘密管理性」「非公知性」の3つの要件として説明しています。

同法第2条第1項第4号から第10号は、不正の手段で営業秘密を取得する行為や、示された営業秘密を不正の利益を得る目的で使用・開示する行為などを「不正競争」に挙げています。不正競争に対しては、侵害の停止・予防の請求(第3条)と損害賠償(第4条)の規定があります。罰則は第5章(第21条・第22条)に置かれています。

会社が備えること

経済産業省は、秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に民事上・刑事上の措置をとるには、その情報が「営業秘密」として管理されていることが必要だと説明しています。会社の手続では、次の場面でこの用語が出てきます。

  • 情報管理の社内規程を作るとき。経済産業省の「営業秘密管理指針」(2025年3月改訂)は、法による保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとされています。
  • 従業員から秘密保持誓約書をとるとき。「秘密情報の保護ハンドブック」(2024年2月改訂)の参考資料に、各種契約書等の参考例があります。

誓約書の効力については従業員に秘密保持の誓約書を書かせたい。どこまで有効ですか、管理の進め方については秘密情報の管理、何から始めるかで取り上げています。

関連する改正

出典