意味

特定受託事業者は、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、令和5年法律第25号)が保護する取引の相手方です。同法第2条第1項は、業務委託の相手方である事業者であって、次のいずれかに当たるものと定めています。

  • 個人であって、従業員を使用しないもの
  • 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

ここでいう業務委託は、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む)や情報成果物の作成、役務の提供を委託することです(同条第3項)。

会社が備えること

会社が外部の個人や一人法人に仕事を頼むときに、この用語が出てきます。特定受託事業者に業務委託をする事業者は「業務委託事業者」です(同条第5項)。そのうち、従業員を使用する個人や、二以上の役員があり、または従業員を使用する法人は「特定業務委託事業者」とされます(同条第6項)。

  • 第3条:給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電磁的方法で直ちに明示します。
  • 第4条:特定業務委託事業者は、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に支払期日を定めます。
  • 第5条:政令で定める期間以上の業務委託では、受領拒否や報酬の減額などの行為が禁じられています。
  • 第6条:公正取引委員会または中小企業庁長官への申出を理由とする不利益な取扱いが禁じられています。

発注書や契約書のひな形を確認する場面で、相手方が特定受託事業者に当たるかを確かめます。同法には第3章「特定受託業務従事者の就業環境の整備」(第12条から第20条)も置かれています。

関連する改正

出典