意味
特定適用事業所は、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の加入対象となる事業所です。日本年金機構の資料は、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等と説明しています。
被保険者数の数え方は、法人と個人で異なります。
- 法人事業所は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者数の総数で数えます。
- 個人事業所は、適用事業所単位の被保険者数で数えます。
同じ資料によると、特定適用事業所の範囲は段階的に広がります。2027年10月からは、被保険者数が36人以上の企業等で働く短時間労働者が加入対象になります。厚生労働省の特設サイトは、企業等の規模に応じて2029年10月、2032年10月、2035年10月に適用拡大の対象となる区分を示しています。
国・地方公共団体に属する事業所は、被保険者数にかかわらず短時間労働者が加入対象とされています。
会社が備えること
この用語は、社会保険の届出の場面で出てきます。日本年金機構の資料が挙げる手続は次のとおりです。
- 特定適用事業所に該当・不該当となったときの手続
- 短時間労働者に該当する人の「被保険者資格取得届」の提出
- 雇用契約の変更等で通常の労働者と短時間労働者の区分が変わったときの「被保険者区分変更届」
- 退職等の際の「被保険者資格喪失届」
資料は、短時間労働者の要件として、週の所定労働時間が20時間以上で学生ではないこと等を挙げています。厚生労働省の特設サイトも、法人の場合は法人全体の厚生年金保険の被保険者数で規模を判断すると説明しています。