意味

雇止めは、有期労働契約の期間が満了するときに、使用者が契約を更新しないことを指します。労働契約法(平成19年法律第128号)は、期間の定めのある労働契約を「有期労働契約」と呼び、第4章に規定を置いています。

同法第19条は、次のいずれかに当たる有期労働契約について定めています。

  • 過去に反復して更新され、更新しないことで契約を終了させることが、無期契約の労働者を解雇して契約を終了させることと社会通念上同視できると認められるもの
  • 労働者が、契約期間の満了時に契約が更新されると期待することに合理的な理由があると認められるもの

これらに当たる契約で、労働者が満了日までに更新を求めた場合や、満了後遅滞なく契約の締結を求めた場合に、使用者が拒むことが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、従前と同一の労働条件で承諾したものとみなすとされています。

会社が備えること

雇止めは、有期契約の社員の契約更新の場面で出てきます。労働契約法第4条は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む)について、できる限り書面により確認するものとしています。会社では、雇用契約書や労働条件通知書で、契約期間と更新の有無を確かめる場面が当たります。

同法第17条は、使用の目的に照らして必要以上に短い期間を定め、契約を反復して更新することのないよう配慮することを使用者に求めています。契約期間の決め方を見直すときも、この規定が関係します。

また、同法第18条は、通算契約期間が5年を超える労働者の無期労働契約への転換を定めています。更新の管理では、無期転換ルールとあわせて、契約の記録を確認する場面があります。

関連する改正

出典