何が変わったか
中小企業にも2021年4月1日から適用されています
パートタイム・有期雇用労働法には、いわゆる「同一労働同一賃金」に関する規定が置かれています。厚生労働省の資料によると、この規定は2020年4月1日に施行されました。2021年4月1日に中小企業にも適用され、全面施行となりました。
対象は、パートタイム労働者と有期雇用労働者です。パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業主に雇われる通常の労働者より短い労働者をいいます。有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者をいいます。資料では、「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの名称にかかわらず、これに当たれば対象になると説明されています。
待遇差について定められていること
- 不合理な待遇の禁止(第8条):基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、不合理と認められる相違を設けてはならないとされています。考慮するのは、職務の内容、職務の内容と配置の変更の範囲、その他の事情のうち、待遇の性質と目的に照らして適切と認められるものです。
- 差別的取扱いの禁止(第9条):職務の内容と、職務の内容・配置の変更の範囲が通常の労働者と同じと見込まれる労働者について、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的取扱いが禁じられています。
- 説明義務(第14条第2項):労働者から求めがあったときは、通常の労働者との待遇の相違の内容と理由などを説明しなければなりません。
どのような待遇差が不合理に当たるかは、同一労働同一賃金ガイドライン(指針)が考え方と具体例を示しています。
会社が備えること
会社が確認すること
厚生労働省のQ&Aでは、はじめにパート・有期の社員の待遇(賃金、教育訓練、福利厚生など)を洗い出すよう示しています。次に、個々の待遇が正社員と同じかどうかを確かめます。違う場合は、その理由を職務内容や配置の変更の範囲などの違いで説明できるかどうかを確かめます。説明ができない場合は、待遇の改善を検討するとされています。
Q&Aでは、総合職、一般職、限定正社員など、同じ事業主に雇われるすべての正社員との間で不合理な待遇差の解消が求められると説明されています。
職務内容や配置の変更の範囲

説明を求められたときの対応
説明では、職務内容などが最も近いと事業主が判断する正社員と比べます。説明する事項は次の2つです。
- 待遇差の内容:待遇の決定基準に違いがあるか、待遇の具体的な内容またはその決定基準
- 待遇差の理由:待遇差を設けている理由
説明は、就業規則や賃金表などの資料を使いながら口頭で行うのが基本とされています。ただし、説明すべき事項をすべて書いてあり、労働者が容易に理解できる資料であれば、その資料を交付する方法でも差し支えないとされています。
説明を求めた労働者に対して、そのことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁じられています。
待遇差の内容と理由

注意点
行政の関与と、最近の改正
厚生労働大臣は、事業主に報告を求め、助言、指導、勧告をすることができます。第9条や第14条などの規定に違反した事業主が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています。
同一労働同一賃金ガイドラインなどを改正する省令と告示が2026年4月28日に公布され、2026年10月1日から施行・適用されています。雇い入れるときに明示する労働条件に、第14条第2項の規定による説明を求めることができる旨が加わりました。
定年後に再雇用した社員の待遇については、定年後の再雇用で基本給を下げるのは違法かで取り上げています。