意味

無期転換ルールは、労働契約法第18条に定められた仕組みです。同じ使用者との有期労働契約の契約期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超える労働者が、期間の定めのない労働契約の締結を申し込むと、使用者はこれを承諾したものとみなされます。申し込む時期は、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間です。

転換後の労働条件は、契約期間を除き、現に締結している有期労働契約と同一とされています。ただし、別段の定めがある部分は除かれます。契約と契約の間に一定の空白期間があるときは、その前の契約期間を通算契約期間に算入しない定めも置かれています。

厚生労働省の「有期契約労働者の無期転換サイト」は、契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間に、3年の場合は1回目の更新後の3年間に、無期転換の申込権が発生すると説明しています。平成25(2013)年4月1日以降に開始する有期労働契約が対象です。

会社が備えること

  • 有期契約社員(契約社員、アルバイトなど)の契約期間を、更新のたびに通算して記録します。申込権がいつ発生するかを確かめる場面で、この用語が出てきます。
  • 有期労働契約の締結・更新のときに渡す労働条件通知書を見直します。同サイトは、令和6(2024)年4月1日から無期転換ルールに関して労働条件明示の項目が追加されると案内しています。更新上限の有無や、無期転換を申し込む機会の明示がこの書類に関わります。
  • 就業規則に、無期転換後の社員に適用する規定があるかを確認します。同条は、別段の定めがない部分は従前と同じ労働条件としています。
  • 更新上限を設ける場面や雇止めの場面でも、この用語が出てきます。同サイトは、無期転換ルールの適用を免れる意図での申込権発生前の雇止めなどは、同条の趣旨に照らして望ましいものではないとしています。

関連する改正

出典