意味
景品表示法(昭和37年法律第134号)第5条は、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について、不当な表示をすることを禁じています。その第1号の表示を優良誤認表示、第2号の表示を有利誤認表示と呼びます。
- 優良誤認表示:品質、規格その他の内容について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示です。
- 有利誤認表示:価格その他の取引条件について、実際のもの又は他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示です。
どちらも、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものが対象です。
会社が備えること
この用語は、広告やウェブサイトなどの表示を作る場面で出てきます。
違反があるとき、内閣総理大臣は、行為の差止めや再発の防止に必要な事項などを命ずることができます(第7条第1項。措置命令)。
措置命令に関して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められることがあります。資料を提出しないときは、第1号に該当する表示とみなされます(第7条第2項)。表示を作るときに根拠資料をそろえ、保管しておく手順が備えになります。
第5条の違反(第3号の表示を除く)には課徴金の定めもあります。課徴金対象期間の売上額に百分の三を乗じて得た額の納付が命じられます(第8条第1項)。ただし、相当の注意を怠った者でないと認められるときや、額が百五十万円未満のときは、納付を命ずることができません。
関連する改正
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)は、一部の規定を除き、2024年10月1日から施行されました。