意味
要配慮個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項が定める用語です。同項は、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいうと定めています。
ここでいう個人情報は、同条第1項が定める「生存する個人に関する情報」です。要配慮個人情報は、そのうち上の記述等を含むものを指します。どの記述等が当たるかは、条文のとおり政令で定められます。
要配慮個人情報は、通常の個人情報と取扱いの決まりが異なります。取得には本人の同意が必要です。オプトアウトによる第三者提供はできません。
会社が備えること
会社では、人事・労務の書類に要配慮個人情報が含まれることがあります。典型は、社員の健康診断の結果とストレスチェックの結果です。
この用語が出てくる主な場面は次のとおりです。
- 情報を取得する場面です。本人の同意を得る手順と、同意を記録した書類が関わります。
- 第三者に提供する場面です。オプトアウトの手続は使えないため、提供の手続を通常の個人情報と分けて確認します。
- 漏えいが起きた場面です。要配慮個人情報を含む漏えいは、人数を問わず報告の対象になります。報告と本人通知の義務は、個人情報の漏えいは報告と本人通知が義務ですで紹介しています。
- 健康診断の結果を扱う場面です。受診や再検査をめぐる社内の対応は、健康診断を受けない社員がいます。受診を命じられますか。再検査も義務ですかを参照してください。