意味

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第7項は、「個人関連情報」を「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」と定めています。

同条第1項は、個人情報を、氏名や生年月日などの記述等により特定の個人を識別できるもの、または個人識別符号が含まれるものと定めています。仮名加工情報と匿名加工情報は、個人情報を加工して得られる個人に関する情報です(同条第5項・第6項)。個人関連情報は、これらのどれにも当たらない、個人に関する情報を指します。

法律は、個人関連情報を含む情報の集合物で、特定の個人関連情報を検索できるように体系的に構成したものなどを「個人関連情報データベース等」と呼びます。これを事業の用に供している者が「個人関連情報取扱事業者」です。

会社が備えること

法律の第4章第2節(第17条から第40条)は、「個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務」を定めています。個人関連情報を第三者に提供する場面では、次の点が出てきます。

  • 提供先で個人データになる場合は、提供先が本人の同意を得ていることの確認が必要です(第31条)。
  • 社内規程では、個人関連情報を外部に提供するときの確認の手順を書く箇所で、この用語が出てきます。
  • 取引先との契約書では、提供する情報の種類と、提供先での扱いを定める条項で、この用語が出てきます。
  • プライバシーポリシーでは、個人情報とは別に、個人関連情報の扱いを説明する箇所で出てきます。

関連する改正

個人関連情報の規律は、ウェブサイトで取得する情報の扱いと関わります。

出典