意味

身元保証は、社員が会社に損害を与えたときに、保証人がその損害を賠償することを約束する契約です。「身元保証ニ関スル法律」(昭和八年法律第四十二号)第一条は、名称を問わず、被用者の行為によって使用者が受けた損害を賠償することを約する契約を「身元保証契約」としています。

この法律は、次のように定めています。

  • 期間を定めない契約は、成立の日から「三年間」効力を持ちます(第一条)。
  • 期間は「五年」を超えられず、長い定めは五年に短縮されます。更新後も、更新の時から五年が上限です(第二条)。
  • 被用者に業務上不適任・不誠実な事跡があるときなどは、使用者が遅滞なく保証人に通知します(第三条)。
  • 通知を受けた保証人は、将来に向けて契約を解除できます(第四条)。
  • 裁判所は、使用者の監督上の過失の有無などを斟酌して、保証人の責任と金額を定めます(第五条)。
  • この法律に反する特約で保証人に不利益なものは、無効とされます(第六条)。

民法の目次には、「個人根保証契約」の目(第四百六十五条の二から第四百六十五条の五まで)が置かれています。

会社が備えること

この用語は、入社の手続で会社が受け取る身元保証書に出てきます。実務では、本人の確認や緊急時の連絡先の把握に使う会社もあります。

手続で確かめる場面は、次のとおりです。

  • 入社時に身元保証書を受け取るとき(期間の記載を確認します)
  • 期間の満了が近づき、更新を検討するとき
  • 社員の任務や任地を変えるとき(第三条の通知を確認します)
  • 書式を見直すとき(民法の個人根保証契約の規定もあわせて確認します)

書類の扱いは、入社時の身元保証書は、いまも意味がありますかでも取り上げています。

関連する改正

出典