何が変わったか

監督指針の改正で金融機関に求められること

経済産業省・金融庁・財務省は、令和4年12月23日に「経営者保証改革プログラム」を策定・公表しました。その中に、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正が盛り込まれています。同じ日に金融庁は、民間金融機関に向けて「個人保証に依存しない融資慣行の確立に向けた取組の促進について(要請)」を出しました。

要請は、保証契約を結ぶときの説明について、次のように述べています。

民間金融機関は、保証契約締結時において、ガイドライン第4項(2)に掲げられている要素を参照の上、債務者の状況に応じ、可能な限り、資産・収益力については定量的、その他の要素については客観的・具体的な目線を示すなどにより、事業者等の知識、経験等に応じ、その理解と納得を得ることを目的とした説明に努めること。

あわせて、保証人等へ説明した結果等を記録し、その件数を金融庁へ報告できる態勢の整備も求めています。記録は営業日報等で代用するなど、既存の枠組みでの対応でも差し支えないとされています。

保証契約を結ぶときの説明

金融機関が経営者に保証契約の内容を説明し記録する。
あわせて、保証人等へ説明した結果等を記録し、その件数を金融庁へ報告できる態勢の整備も求めています。

この改正の名宛人は金融機関です。金融機関から借入をする中小企業は、保証を求められる場面で説明を受ける側になります。

経営者保証ガイドラインの要件

経営者保証に関するガイドラインは、全国銀行協会と日本商工会議所が策定しました。公表され、適用が始まっています。中小企業庁は、ガイドラインを「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」と位置付け、法的な拘束力はないと説明しています。保証を解除するかどうかの最終的な判断は、金融機関にゆだねられます。

中小企業庁の資料は、ガイドラインの要件として次の点を挙げています。

  • 資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
  • 財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
  • 金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている

法人と経営者の区分・分離

会社の資産と経営者個人の資産を分けて点検する。
資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている

要件の全てまたは一部を満たせば、経営者保証なしで融資を受けられる可能性や、すでに提供している保証を見直せる可能性があるとされています。また、内部又は外部からのガバナンス強化により、要件を将来に亘って充足する体制が整備されていることが必要とされています。

会社が備えること

ガイドラインの要件に沿って、会社の側で点検する事項は次のとおりです。

  • 法人と経営者の間で、資産の所有やお金のやりとりが区分されているか
  • 決算書などの財務情報を、取引金融機関へどの時期にどの範囲で開示しているか
  • 既存の借入に付いている経営者保証の内容と、契約時に受けた説明の記録

要請は、停止条件又は解除条件付保証契約、ABL、金利の一定の上乗せ等、個人保証の機能を代替する融資手法の検討も金融機関に求めています。中小企業庁は、停止条件付保証契約を、特約条項に違反しない限り保証債務の効力が発生しない旨の契約と説明しています。

事業承継のときの扱い

ガイドラインには、事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則があります。中小企業庁は、事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援業務と事業承継特別保証制度の取扱いを開始したと案内しています。事業承継の税制は事業承継税制の特例措置の記事で扱っています。

注意点

要請は、今般の監督指針改正が個人保証を制限する趣旨でないと述べています。保証を求めるかどうかは、引き続き金融機関の判断です。ガイドラインにも法的な拘束力はありません。

出典