意味

買いたたきは、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)第5条が、委託事業者がしてはならない行為として掲げるものの一つです。条文は「中小受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること」と書いています。

同じ第5条は別の項で、費用の変動その他の事情が生じた場合に、中小受託事業者が代金の額の協議を求めたのに協議に応じないことや、必要な説明・情報の提供をしないまま「一方的に製造委託等代金の額を決定すること」も、中小受託事業者の利益を不当に害する行為として挙げています。現在の条文は令和7年法律第41号による改正を反映したもので、2026年1月1日から施行されています。

会社が備えること

この用語は、委託事業者として発注するときの代金の決め方で出てきます。第4条は、委託をしたときは直ちに、給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日、支払方法などを、書面または電磁的方法で中小受託事業者に明示するよう求めています。第7条は、給付や代金の支払などを記載した書類または電磁的記録を作成し、保存することを求めています。代金の額を決めた根拠や、協議の求めへの対応の記録も、これらの書類とあわせて社内で確認できるようにしておくと、点検の材料になります。

公正取引委員会は、第5条に違反する行為があると認めるときは勧告をするものとされ(第10条)、報告の徴収や立入検査もできます(第12条)。同委員会のウェブサイトには「買いたたきなどの違反行為が疑われる委託事業者に関する情報提供フォーム」が置かれています。

関連する改正

出典