意味
確約手続は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の違反の疑いがある事業者が、自ら是正する計画を申請し、消費者庁の認定を受ける手続です。認定を受けると、その行為について措置命令と課徴金納付命令を受けない仕組みです。
消費者庁の資料では、確約手続は不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)で導入されたと説明されています。この法律は2023年5月に公布されました。一部の規定を除き、2024年10月1日から施行されています。
手続の細目は、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和6年内閣府令第55号)に定められています。消費者庁は「確約手続に関する運用基準」も公表しています。独占禁止法にも、同様の確約手続の制度があります。
会社が備えること
確約手続は、消費者庁から違反の疑いを通知されたときに出てくる用語です。手続の流れは次のとおりです。
- 消費者庁から、違反の疑いがある行為について通知を受ける
- 事業者が是正措置計画を作成し、申請する
- 消費者庁が計画を認定する
- 認定された計画の概要が公表される
計画が認定されれば、措置命令・課徴金納付命令を受けない扱いになります。一方で、認定された計画の概要は公表されます。広告・表示の担当部署と法務の担当者の間で、通知を受けたときの連絡経路を決めておくことも、備えの一つです。消費者庁の告示「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に関する指針」も、表示の管理体制を見直すときの資料になります。