意味
事業場外みなし労働時間制は、労働基準法第38条の2が定める労働時間の計算の方法です。同条第1項は、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなすと定めています。
同項のただし書は、業務の遂行に通常所定労働時間を超える労働が必要となる場合は、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすと定めています。
同条第2項は、労使の書面による協定があるときは、協定で定める時間をこの「通常必要とされる時間」とすると定めています。協定の相手は、労働者の過半数で組織する労働組合です。そのような労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者です。
「労働時間を算定し難いとき」については、最高裁2024年4月16日判決があります。判決は、技能実習の監理団体の指導員が事業場外で従事した業務について、原審の判断に違法があるとしました。原審は、業務日報の正確性の担保に関する事情を十分に検討せず、日報による報告のみを重視していました。判決は、指導員が自ら具体的なスケジュールを管理し、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかった事情などを挙げています。
会社が備えること
この用語は、会社の労働時間の管理で次の場面に出てきます。
- 労働契約の締結に際して、労働時間などの労働条件を明示するとき(第15条)
- 通常所定労働時間を超える業務について、労使の書面による協定を結ぶとき
- 第38条の2第3項により、その協定を行政官庁に届け出るとき
- 業務日報、スケジュールの管理、指示や報告の方法を決めるとき
業務日報の様式や報告の方法を見直すときは、判決が挙げた事情が確認の材料になります。