意味

36協定は、労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定を指す呼び方です。労働基準法は、割増賃金を定める条文で「第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間」と書いています(第32条の3の2、第32条の4の2)。労働時間の延長と休日の労働は、この規定によるものとして条文に出てきます。

労働基準法は、労使の協定を、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との「書面による協定」として定めています(第32条の4など)。

これとは別に、第33条は、災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合の仕組みを定めています。この場合、使用者は行政官庁の許可を受けて労働時間を延長できると書かれています。

会社が備えること

  • 厚生労働省は、「36協定届」などの作成を支援するツールを案内しています。協定の届出の書類を作る場面で、この用語が出てきます。
  • 厚生労働省は、参考資料に「残業(時間外・休日労働)の対応フロー」を挙げています。残業の命じ方を社内で決める場面でも、36協定が出てきます。
  • 変形労働時間制(第32条の4)などで割増賃金を計算するときは、第36条第1項により延長した時間を除いて数えると条文に書かれています。給与計算の手順を決めるときに、この区別が出てきます。
  • 2017年6月5日付けの労働政策審議会建議(労働条件分科会報告)は、内容に時間外労働の上限規制を挙げています。協定の時間を見直す場面では、上限規制の資料もあわせて出てきます。

関連する改正

出典