意味

時間外労働の上限規制は、残業時間の上限を法律で定める仕組みです。労働基準法は、第三十二条で、休憩時間を除いた週ごと・日ごとの労働時間の限度を定めています。この限度を超えて働かせる時間が、時間外労働です。

厚生労働省の資料は、残業時間の上限を原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないと説明しています。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、次の上限を超えることはできません。

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 月100時間未満(休日労働を含む)

複数月平均は、「2か月平均」から「6か月平均」までのそれぞれを指します。原則の月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。同じ資料は、月80時間は1日当たり4時間程度の残業に相当するとしています。

施行は、大企業が2019年4月から、中小企業が2020年4月からです。改正前は、法律上の残業時間の上限がなく、行政指導のみでした。資料は、上限に違反した場合には罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあると記載しています。

会社が備えること

この用語は、社員に残業や休日労働をさせるときの労使の協定と、その届出の場面で出てきます。厚生労働省は、36協定届の記載のポイントを動画で解説しています。36協定届の様式が新しくなったことも、同じページで案内されています。

社内では、次の書類や管理で上限規制の数字が関わります。

  • 36協定届に書く延長の時間と、臨時的な特別の事情がある場合の時間
  • 月ごとの残業時間と休日労働の時間の集計
  • 複数月平均の時間と、月45時間を超えた月の数

厚生労働省は、36協定届作成支援ツールも用意しています。

関連する改正

出典