何が問題になるか

場面

新しい商品やサービスを始めるとき、名前を決めて、そのまま使い始める会社があります。ロゴを作り、ウェブサイトや広告にも載せます。ところが、商標登録をしないまま使い続けると、後から問題が起きることがあります。他社が同じ名前や似た名前を先に出願し、登録を受けてしまう場面です。

法律の整理

登録がないと、他社に先に登録されて、自社がその名前を使えなくなる危険があります。商標は、先に出願した者が登録を受ける仕組み(先願主義)だからです。反対に、登録すれば、指定した商品・役務の範囲で、その商標を独占的に使えます。

商標法第4条は、第1項で、登録を受けられない商標を定めています。その第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標」を挙げています。他社の登録が先にあれば、同じ商標や似た商標は登録できないのが原則です。

ただし、他人の商標と類似していても、権利者の同意があれば登録できるコンセント制度があります。第4条は、第4項で、出願人が「同号の他人の承諾を得ており」、かつ「混同を生ずるおそれがないもの」については、第11号を適用しないとしています。

出願は、第6条で、「商品又は役務を指定して、商標ごとに」するものとされています。登録した商標の権利は、この指定の範囲で働きます。

商品・役務を指定して出願する

商品とサービスの用途を整理し出願の書類を準備する担当者
登録した商標の権利は、この指定の範囲で働きます。

会社が備えること

確認すること

  • 使う予定の名前を、出願前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で調べます。同一・類似の先行商標がないかを見ます。
  • どの商品・役務に使うのかを整理します。指定する範囲が、そのまま権利の範囲になります。
  • 先行商標が見つかったときは、その権利者の同意を得られるかを検討します。

先行商標を調べる

商品に使う図形と先行商標の検索結果を比較する担当者
同一・類似の先行商標がないかを見ます。

対応

出願の手続は、第5条が定めています。第5条は、第1項で、願書を「特許庁長官に提出」すると定めています。願書には、出願人の名称、登録を受けようとする商標、指定商品・指定役務とその区分を書きます。

費用は、出願のときの出願料と、登録のときの登録料がかかります。金額は特許庁の料金表で確認します。商標権には存続期間があり、更新の登録をすれば使い続けられます。更新の時期を社内で管理しておくと、権利が切れることを防げます。

他社から権利を侵害しているとの連絡を受けたときの扱いは、他社から「商標権・著作権を侵害している」という警告書が届きましたで整理しています。

ご相談で伺うこと

  • 登録を考えている商品名・サービス名と、ロゴの有無
  • 使っている、または使う予定の商品・役務の内容
  • 使い始めた時期と、使っている地域・媒体
  • J-PlatPatで調べた結果と、見つかった先行商標
  • 他社から連絡や警告を受けているかどうか

出典