何が問題になるか

場面

店舗や窓口で、同じ顧客が暴言や長時間の居座りを繰り返しています。従業員が対応に疲れ、取引をやめたいという声が社内で出ています。新しい注文を断るのか、続いている契約を打ち切るのかで、確認することが変わります。

法律の整理

契約自由の原則により、新規の取引を断ること自体はできます。ただし、継続的契約の場合と、法律上の応諾義務がある業種は別に考えます。また、差別的な理由で取引を拒むと、不法行為になり得ます。

継続中の契約を打ち切るときは、約款や契約書の解除事由と、相当な予告期間を確認します。民法第1条は、第2項で「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と定め、第3項で「権利の濫用は、これを許さない。」と定めています。

暴言・居座り・過度な要求は、カスタマーハラスメントとして記録します。労働施策総合推進法等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により、カスタマーハラスメントの「防止措置が事業主の義務となります」とされています。施行日は2026年10月1日です。指針は令和8年厚生労働省告示第51号として公布されました。この措置義務は従業員を守るためのものです。詳しくはカスタマーハラスメント対策が事業主の義務になりますで整理しています。

退去を求めても顧客が応じない場合は、不退去罪として警察への通報を検討します。

新しい取引か、継続中の契約か

新しい注文書と、複数回の取引記録が付いた継続中の契約書を分けて確認する図
新しい注文を断るのか、続いている契約を打ち切るのかで、確認することが変わります。

会社が備えること

確認すること

  • 新しい取引を断るのか、継続中の契約を終わらせるのか
  • 自社の業種に、法律上の応諾義務がないか
  • 約款や契約書に、解除事由と予告期間の定めがあるか
  • 暴言・居座り・過度な要求の日時と内容を記録しているか
  • 断る理由が、国籍や性別などの属性によるものでないか

対応

  • 迷惑行為の日時・場所・言動・対応した従業員を、その都度記録します。
  • 新規の取引を断るときは、理由が属性による差別でないことを社内で確かめます。
  • 継続中の契約は、解除事由と予告期間を確認したうえで、書面で通知します。
  • 措置義務と合わせて、カスタマーハラスメントへの対応方針を文書にし、従業員に周知します。
  • 退去を求めても応じないときに、誰が退去を求め、どの時点で警察に通報するかを決めておきます。
  • 取引を断る条項の見直しでは、契約書の反社会的勢力排除条項は、なぜ入れるのですかも参考になります。

迷惑行為を記録する

窓口で起きた出来事について、担当者と同僚が時刻と状況を記録する図
迷惑行為の日時・場所・言動・対応した従業員を、その都度記録します。

ご相談で伺うこと

  • 業種と、顧客との取引の形(単発か継続か)を伺います。
  • 使っている約款や契約書の内容を伺います。
  • 迷惑行為の記録と、これまでの対応の経過を伺います。
  • 従業員の被害の状況と、社内の相談体制を伺います。

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出典