何が問題になるか

場面

定期健康診断の案内を出しても、「忙しい」と言って受けない社員がいます。受診した社員の結果に「要再検査」と書かれていても、本人が医療機関に行かないこともあります。会社として受診を命じられるのか、再検査まで求められるのかが問題になります。

法律の整理

定期健康診断の実施は会社の義務であり、受診は労働者の義務です。会社は就業規則に基づいて受診を命じることができ、命令を拒む社員には懲戒も検討できます(裁判例)。

健康診断については、労働安全衛生法に定めがあります。第66条は、第1項で、事業者は労働者に対し「医師による健康診断」を「行わなければならない」と定めています。第5項では、「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」としています。ただし書により、会社が指定した医師以外で相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りではありません。

ほかの医療機関で受けた健診

ほかの医師で受けた相当する健診の結果を書面で提出する。
ただし書により、会社が指定した医師以外で相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りではありません。

再検査・精密検査の受診は、法律上の義務ではありません。一方で、会社は医師の意見を聴いて就業上の措置を講じる義務を負います。第66条の4は、異常の所見があると診断された労働者について、会社が「医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない」と定めています。第66条の5は、その意見を勘案し、必要があると認めるときは「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置」を講じるよう求めています。

健診の費用は会社が負担します。受診に要した時間の賃金は、支払うことが望ましいとされています(通達)。健診の結果は要配慮個人情報にあたり、取扱規程に従って管理します。

会社が備えること

確認すること

  • 就業規則に、健康診断の受診義務と、受診命令に従わない場合の扱いが書かれているか
  • 健診の費用を会社が負担しているか、受診時間の賃金をどう扱っているか
  • 健診結果を記録し、医師の意見を聴く手順が決まっているか(第66条の3は結果の記録を求めています)
  • 健診結果を扱う人の範囲と保管方法を、取扱規程で定めているか

対応

受診しない社員には、受診の義務があることを書面で伝え、日程を示して受診を命じます。ほかの医療機関で受けた健診の結果を提出する方法もあわせて示します。それでも応じない場合は、就業規則に沿って懲戒を検討します。

再検査が必要とされた社員には、受診を促し、その日付と内容を記録に残します。異常の所見がある社員については、医師の意見を聴き、就業上の措置を検討します。休職から職場に戻る場面の考え方は、休職中の社員から復職の申出がありましたで扱っています。

医師の意見と就業上の措置

異常の所見がある社員について医師の意見を聴く。
異常の所見がある社員については、医師の意見を聴き、就業上の措置を検討します。

ご相談で伺うこと

  • 健診を受けない社員の人数と、受けない理由
  • 就業規則の健康診断・懲戒の規定
  • 再検査を促した記録と、医師の意見を聴いた記録
  • 健診結果の保管場所と、見られる人の範囲

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出典