何が問題になるか

場面

社員が社用車を休日の私用に使っていたことが分かりました。取引先との会食の後に、社用車で帰宅した社員もいます。こうした場面は、社用車を使う事業主であれば規模を問わず起こり得ます。規程にルールが無いと、注意や処分の根拠があいまいになります。

法律の整理

一定台数以上の自動車を使う事業所では、安全運転管理者を選任し、運転の前後にアルコールチェックをする義務があります。チェックにはアルコール検知器を使います。これらは道路交通法(昭和35年法律第105号)上の義務です。

運転前後のアルコールチェック

運転する社員が検知器を使い、担当者が結果を記録する場面。
チェックにはアルコール検知器を使います。

道路交通法は、第1条で、目的を「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り」と定めています。また、章の一つを「車両等の運転者及び使用者の義務」とし、運転する社員だけでなく、車を使わせる会社にも義務を課しています。

第2条は、第1項で、「車両」を「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と定めています。軽車両には自転車が含まれます。このため、自転車・バイクの業務使用も、社用車と同じ枠組みで規程に入れて管理します。

会社が備えること

確認すること

  • 社用車の台数と、安全運転管理者の選任の要否
  • 運転前後のアルコールチェックの方法と、記録の残し方
  • 鍵と車両の貸出の管理(貸出簿の有無)
  • 任意保険の内容(対人対物無制限か、搭乗者の補償があるか)
  • 自転車・バイクを業務や通勤で使う社員の有無

鍵と車両の貸出の管理

担当者が社用車の鍵を貸出簿と照合して受け渡す場面。
鍵と車両の貸出の管理(貸出簿の有無)

対応

車両管理規程に、次の事項を定めます。

  • 私的使用の禁止と、例外を認める場合の手続
  • 貸出簿への記載(使用者・日時・行先・走行距離)
  • 運転前後のアルコールチェックと、検知器を使った確認
  • 事故時の報告の手順と連絡先
  • 交通違反の罰金・反則金は本人が負担すること

罰金・反則金を会社が肩代わりすると、本人への給与として課税される問題が生じます。負担の扱いは規程で明確にしておきます。

事故を起こした社員への求償には、限界があります。そのため、任意保険の内容を規程とあわせて確認します。会社の責任と求償の考え方は、社員が業務中に交通事故を起こしました。会社の責任と、社員への求償はどうなりますかで整理しています。

ご相談で伺うこと

  • 社用車・自転車・バイクの台数と、使う社員の人数
  • 現在の車両管理規程・就業規則の内容
  • アルコールチェックの運用と記録の状況
  • 任意保険の契約内容
  • 過去の私的使用・違反・事故の有無と、その後の対応

伺った内容をもとに、規程の案と運用の手順を整理します。

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出典