何が変わったか

自転車の交通違反に青切符が導入されました

道路交通法の交通反則通告制度(青切符)が、自転車の交通違反にも導入されました。警察庁は、自転車ルールブック「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー」を作成し、ウェブサイトに掲載しています。このルールブックは、自転車の基本的な交通ルールと、警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方をとりまとめたものです。

自転車の交通違反に青切符

自転車を停めた運転者に警察官が青切符を示す。
道路交通法の交通反則通告制度(青切符)が、自転車の交通違反にも導入されました。

交通反則通告制度は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の第九章「反則行為に関する処理手続の特例」に定められています。この章には、告知及び通告、反則金の納付及び仮納付、反則者に係る刑事事件等の節があります。

従業員が通勤や業務で自転車を使う会社にとっては、社内ルールと教育を見直す機会になります。

条文での自転車の位置づけ

道路交通法第二条は、「車両」を「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定めています。自転車は、同条の「軽車両」の例として挙げられています。

同条は「自転車」を、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車などと定義しています。原動機を用いるものは、人の力を補うため原動機を用いるもので、内閣府令で定める基準に該当するものが含まれます。

自転車の通行方法は、第三章第十三節「自転車の交通方法の特例」にまとめて置かれています。また、同条第三項は、二輪又は三輪の自転車を押して歩いている者を、この法律の規定の適用について歩行者とすると定めています。

会社が備えること

会社が確認すること

自転車を使う従業員と車両の把握

通勤で自転車を使う従業員と、配達や営業などの業務で自転車を使う従業員を確認します。会社が保有・貸与する自転車があるかも確認します。社内ルールをどの範囲に適用するかを決める前提になります。

電動アシスト自転車が基準に適合しているか

警察庁の資料は、ペダルと原動機を備える車両でも、スロットルが備えられているものや、電動アシスト自転車の基準に適合しないものは、「自転車」ではなく「一般原動機付自転車」や「自動車」であると説明しています。警察庁は、道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品についての資料や、駆動補助機付自転車に係る型式認定品についての情報を掲載しています。業務で使う車両がどれに当たるかは、これらの資料で確認します。

電動アシスト自転車の基準

業務で使う電動アシスト自転車のペダルと原動機を確認する。
業務で使う車両がどれに当たるかは、これらの資料で確認します。

社内の教育に使える資料

警察庁は「自転車の交通安全教育ガイドライン」を策定しています。ライフステージごとの教育目標や教育内容、教育方法の例等をとりまとめたものです。あわせて、自転車安全利用五則や、ヘルメット着用の重要性等についての資料も掲載されています。社内研修や配布資料に、これらの公的な資料を使うことができます。

注意点

  • 社用車を運転する従業員にも関係する資料があります。警察庁は、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法について、概要資料を掲載しています。
  • 道路交通法には、第四章第三節「使用者の義務」の節もあります。自社の車両の使い方との関係は、条文で確認します。
  • 道路交通法は、令和八年法律第五十二号「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律」による改正を受けています。条文は最新の版で確認します。
  • 業務中の事故の責任や、自転車保険の扱いは、この記事の出典では扱っていません。社内ルールに盛り込むときは、個別に確認します。

出典