何が変わったか
年金が減額になる基準額
2026年4月から、在職老齢年金の基準額が引き上げられました。日本年金機構の案内によると、令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円になりました。厚生労働省は、年金を受給しながら働く高齢者が年金を減額されにくくなり、より多く働けるようにする見直しと説明しています。
計算の仕組み
老齢厚生年金を受け取る人が厚生年金保険の被保険者であるとき、基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金が支給停止となる場合があります。日本年金機構が示す計算式は次のとおりです。
- 基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円以下なら、全額支給です。
- 合計が65万円を超えるときの支給月額は、基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2です。
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を足したものです。65万円は令和8年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。
支給停止の範囲
老齢基礎年金と経過的加算額は、全額支給と案内されています。支給月額がマイナスになる場合は、加給年金額を含む老齢厚生年金が全額支給停止となります。
会社が備えること
賞与を含めた報酬の把握
総報酬月額相当額には、月々の標準報酬月額だけでなく、その月以前1年間の標準賞与額も入ります。65歳以上の役員・従業員に賞与を払う会社は、月給と賞与の両方を見て、本人の報酬の額を把握しておくことが大切です。
賞与を含めた報酬の把握

報酬の決め方の点検
改正前の基準額を前提に、役員報酬や再雇用後の賃金を決めてきた会社もあります。基準額が変わったので、その前提を置き直し、報酬や勤務時間の決め方を点検する機会になります。再雇用の条件の考え方は定年後の再雇用で、給与を下げ、職務を変えたい。どこまで可能ですかにまとめています。65歳までの雇用の義務は希望者全員を65歳まで雇う義務が、例外なく適用されていますで紹介しています。
本人への説明
支給停止額は、本人の年金の額によって変わります。会社が把握できるのは賃金の側です。日本年金機構は、基準額ごとの支給停止額を「在職老齢年金早見表」で示しています。
本人の年金の額

注意点
基準額は毎年度改定されます
65万円は令和8年度の額です。翌年度以降は賃金の変動に応じて改定されるため、毎年度の額を確認する必要があります。
年金額が見直される時期
支給停止額は、総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月に変更されます。65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている人は、9月1日に被保険者であれば、翌月の10月分から年金額が見直されます(在職定時改定)。その結果、支給停止額が変わる場合があります。
70歳以上と65歳未満の扱い
平成19年4月以降に70歳に達した人が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤める場合は、被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。65歳未満の人の令和4年3月以前の年金は、計算方法が異なると案内されています。