何が変わったか

支援金の拠出が始まった時期と仕組み

こども家庭庁の案内によると、子ども・子育て支援金は、令和8年(2026年)4月分から拠出が始まっています。医療保険の加入者が、医療保険の保険料と合わせて納める仕組みです。

健康保険などの被用者保険に加入している人は、令和8年4月保険料から拠出します。給与からの天引きは、5月の給与からと案内されています。

国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者は、市町村や広域連合が定める条例にもとづいて額が決まります。この記事では、会社が給与計算で関わる被用者保険の扱いを紹介します。

根拠となる法律は子ども・子育て支援法です。同法の第六章第三節は「子ども・子育て支援納付金の徴収等」を定めています。

会社が備えること

被用者保険の支援金率と会社の負担

被用者保険では、国が一律の支援金率(保険料率)を示します。令和8年度の一律の支援金率は0.23%です。

支援金額(月額)は、標準報酬月額に支援金率を掛けて計算します。こども家庭庁は、基本的に支援金額の半分は企業が負担すると説明しています。このため、従業員の実際の支援金額(月額)は、標準報酬月額に0.0023を掛けた金額の半分と案内されています。

支援金額と会社の負担

従業員と会社を示す絵の下に、同じ大きさの硬貨の山を並べ、支援金の負担を表す図。
こども家庭庁は、基本的に支援金額の半分は企業が負担すると説明しています。

令和9年度以降の額については、こども家庭庁が「支援金額の見込み」を別の資料で公表しています。翌年度の率は、この資料と国が示す率で確かめます。

給与計算で確認すること

給与計算では、次の点を確かめます。

  • 給与計算ソフトや計算表に、支援金の控除項目と0.23%の率が入っているか
  • 令和8年4月保険料にあたる額を、5月の給与から控除しているか
  • 会社が負担する半分の額を、人件費の見込みに入れているか

協会けんぽのウェブサイトでは「保険料額表」が案内されています。健康保険組合に加入している場合は、その組合の案内を確かめます。

給与明細の表示と従業員への説明

こども家庭庁は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額をもとに、実際の支援金額を計算する方法を示しています。従業員が自分で額を確かめられるよう、明細での表示のしかたを決め、従業員に伝えます。

給与明細の表示

担当者が明細の控除欄を指し示し、従業員に支援金の額を説明する場面。
従業員が自分で額を確かめられるよう、明細での表示のしかたを決め、従業員に伝えます。

説明の資料として、こども家庭庁は被用者保険加入者向けのリーフレットと、事業主向けのリーフレットを公表しています。どちらも令和8年4月1日に掲載資料が更新されています。

FAQには「子育て世帯も負担するの?」「事業主も負担するの?」といった質問がまとめられています。従業員から質問を受けたときの参照先として使えます。子ども・子育て支援金制度コールセンターも設けられています。

注意点

賞与と育児休業中の扱いの注意点

賞与については、こども家庭庁のFAQに「給料だけじゃなくてボーナスからも支援金が徴収されるの?」という項目があります。賞与の計算に支援金を入れるかどうかは、この回答と保険者の案内で確かめます。

育児休業中の扱いについても、FAQに「育児休業中は支援金が免除されるの?」という項目があります。育児休業中の従業員がいる場合は、この回答を確かめてから控除の要否を判断します。育児休業の制度は育児休業の個別周知・意向確認と産後パパ育休でも紹介しています。

年収別の試算資料は、令和8年2月6日に掲載された資料が差し替えられています。従業員への説明に古い資料を使っていないか、掲載日を確かめます。

出典