意味

特例承継計画は、法人版事業承継税制の特例措置を使うために、会社が作成して都道府県に提出する計画です。中小企業庁の資料は、特例措置の適用を受けるには、2018年4月1日から2027年9月30日までに特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があると説明しています。

計画に記載する事項として、資料は次のものを挙げています。

  • 後継者の氏名
  • 事業承継の予定時期
  • 承継時までの経営見通し
  • 承継後5年間の事業計画

その内容について、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要があります。資料は、特例承継計画を「会社が作成し、認定支援機関が当該会社の後継者や承継時までの経営見通し等所見を記載するもの」と説明しています。特例措置の対象は、計画を提出した事業者で、2018年1月1日から2027年12月31日までに贈与・相続により会社の株式を取得した経営者です。

会社が備えること

特例承継計画は、様式21で作成します。資料は、様式21に認定支援機関による指導及び助言を受けた旨を記載することが必要としています。申請窓口は、申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁です。

計画の確認を受けた後に内容に変更があった場合は、変更申請書を都道府県に提出し、再度確認を受けることができます。このときも、改めて認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることが必要です。

計画の確認の後は、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受け、認定書の写しとともに相続税の申告書等を提出する流れになります。認定後は、都道府県庁へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を、いずれも年1回提出します。資料は、2025年4月1日より一部の様式が改正されているとして、最新の様式を使うよう求めています。

関連する改正

出典