意味
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)は、第2条で用語を定義しています。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに当たるものをいいます。
- 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます。
- 個人識別符号が含まれるもの。
個人識別符号は、身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号や、利用者ごとに異なるように割り当てられたカード等の符号のうち、政令で定めるものです。同条は、要配慮個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報もあわせて定義しています。
「個人データ」は、同法第4章第1節(第16条)で定義される語です。個人情報データベース等を構成する個人情報をいいます。
会社が備えること
同法第4章第2節(第17条から第40条まで)は、個人情報取扱事業者の義務を定めています。漏えい等の報告、第三者への提供、安全管理措置などの義務の多くは、「個人データ」を対象にしています。
社内で扱う情報が個人データに当たるかどうかは、次の場面で問題になります。
- 個人情報の取扱いに関する社内規程や安全管理の手順を定めるとき
- 委託先や取引先に情報を渡すとき
- 漏えいが起きたときに、報告と本人通知の要否を確かめるとき
漏えい時の初動は顧客情報が入ったパソコンを社員が紛失しました。何をすればよいですかで扱っています。
医療・介護、金融、電気通信などの分野では、個人情報保護委員会が特定分野ガイドラインを公表しています。該当する分野の会社は、法律とあわせてこれらの指針も確認します。