何が問題になるか

場面

  • 営業担当の社員が、顧客名簿を保存したノートパソコンを外出先で紛失しました。
  • 置き忘れか盗難かが分からず、端末は見つかっていません。
  • 取引先から預かった顧客データも、同じ端末に入っていました。

法律の整理

報告の対象となる類型に当たるときは、個人情報保護委員会への報告と、本人への通知が必要です。報告は、速報と確報に分けて行います。確報の期限は発覚日から30日以内(不正の目的によるおそれがある場合は60日以内)で、速報は発覚後速やかに(概ね3〜5日以内)行います。

報告が必要になるのは、要配慮個人情報を含む場合、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的によるおそれがある場合、本人の数が1,000人を超える場合です。暗号化等の措置がとられている場合は、報告の対象外になることがあります。

個人情報の保護に関する法律の第26条は、第1項で、個人情報保護委員会への報告を、第2項で、本人への通知を定めています。

個人情報保護委員会の資料は、報告が必要な場合として、「要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(又はそのおそれ)」や「個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等(又はそのおそれ)」を挙げています。

不正の目的については、「主体は、従業者だけではなく、盗難等第三者も含まれます。」と注記しています。例には「個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合」があります。

期限については、「速やかに報告してください」「不正な目的で行われたおそれがある場合は、発覚日から、60日以内」と記載しています。

会社が備えること

確認すること

  • 紛失に気づいた日時と経緯
  • 端末に入っていた個人データの項目と、本人の人数
  • 病歴などの要配慮個人情報や、クレジットカード番号が含まれるか
  • 盗難のおそれがあるか
  • データが暗号化されていたか、遠隔でロックや消去ができるか

端末とデータの状況を確認

従業員が紛失した端末の状況を伝え、情報管理担当者が管理画面を確認する場面。
データが暗号化されていたか、遠隔でロックや消去ができるか

対応

  • 端末のリモートロックと、データの遠隔消去を実行します。
  • 影響範囲を特定します。個人データの項目、本人の人数、暗号化の有無を洗い出します。
  • 記録を作成します。紛失の経緯、気づいた日時、とった措置を時系列で残します。
  • 預かったデータが含まれるときは、取引先へ連絡します。
  • 報告の対象に当たるかを判断し、当たるときは速報を行います。報告は、委員会の「漏えい等報告フォーム」から行います。
  • 本人への通知の内容と方法を決めます。

影響範囲と対応を記録

担当者が漏えいに関する記録とデータの一覧を照合し、連絡と記録を行う場面。
影響範囲を特定します。個人データの項目、本人の人数、暗号化の有無を洗い出します。

ご相談で伺うこと

  • 紛失の日時・場所と、発覚までの経緯
  • 端末内のデータの内容と、本人の人数
  • 暗号化、リモートロック、消去の実施状況
  • 取引先との契約にある、事故時の連絡の定め
  • これまでにとった措置の記録

伺った内容をもとに、報告の要否、報告と通知の文面、取引先への説明の順序を整理します。

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出典