意味
安全配慮義務は、使用者が労働者の生命や身体の安全に配慮する義務です。労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
同法第2条は、「使用者」を「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」と定めています。条文に「労働契約に伴い」とあるとおり、労働契約に伴って使用者が負う配慮として書かれています。
労働安全衛生法第3条も、事業者は「単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく」、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないと定めています。安全配慮義務は、労働安全衛生法の具体的な義務とは別に、契約上の義務として予防の措置も求められる点に特徴があります。
会社が備えること
この用語は、会社の安全衛生の体制や労務管理の場面で出てきます。
- 安全衛生管理体制:労働安全衛生法は、事業場の規模などに応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任を定めています。
- 産業医の勧告:産業医は事業者に必要な勧告ができ、事業者はその勧告を尊重しなければならないとされています(労働安全衛生法第13条)。
- 産業医への情報提供:産業医を選任した事業者は、労働者の労働時間に関する情報などを産業医に提供しなければならないとされています。
関連する改正
長時間労働や暑い環境での作業は、労働者の安全への配慮が問われる場面です。関係する法改正コラムは次のとおりです。