何が問題になるか
場面
販売促進のため、購入者や来店者に景品を出すキャンペーンを考えています。抽選で賞品を出す方法と、全員にプレゼントを付ける方法があります。SNSでフォローとリポストをした人から応募を受ける企画も検討しています。このとき、景品の額に上限があるかが問題になります。
抽選と全員への提供

法律の整理
景品表示法は、取引に付けて出す景品の額を制限しています。抽選などで出す一般懸賞は、最高額が取引価額の20倍までで、最高でも10万円です。総額は懸賞に係る売上予定総額の2%までです。商店街などで共同して行う共同懸賞は、最高額が30万円、総額が売上予定総額の3%までです。全員に出す総付景品は、取引価額の10分の2までです。取引価額が1,000円未満なら、200円までです。
一方で、値引きやアフターサービス、正常な商慣習に沿った提供は「景品」に当たりません。取引を条件としないオープン懸賞にも、上限はありません。
根拠は次のとおりです。第2条は、第3項で、景品類を「顧客を誘引するための手段として」事業者が取引に「付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」と定めています。第4条は、景品類の「価額の最高額若しくは総額」などを制限できると定めています。消費者庁の資料は、購入や来店を条件とせずに抽選で金品を出す企画には「景品規制は適用されません」と説明しています。
上限を超える景品を出すと、第7条により措置命令を受けることがあります。措置命令では、「その行為の差止め」や再発を防ぐための事項などが命じられます。
会社が備えること
確認すること
- 景品を抽選で出すのか、全員に出すのかを分けます。
- 上限の基になる取引価額を確かめます。
- 抽選の場合は、売上予定総額と景品の総額を比べます。
- 提供するものが、値引きやアフターサービスに当たるかを確かめます。
- SNSのフォロー&リポストで応募を受ける企画では、商品の購入や来店を応募の条件にしているかを確かめます。消費者庁の資料は、利用者や来店者を対象に金品を出す場合は「取引に付随」するものとみなすと説明しています。
対応
- 企画書の段階で、景品の種類と額を一覧にします。
- 上限を超えるおそれがあれば、景品の額か応募の条件を見直します。
- 応募要項に、応募の条件と景品の内容を書きます。
- 額の算定に使った資料を、実施後も保存します。
- 違反したときの代償は、景品表示法の改正で、違反の代償が重くなっていますで整理しています。
景品の種類と額を一覧にする

ご相談で伺うこと
ご相談では、次の事項を伺います。
- キャンペーンの内容と実施の時期を伺います。
- 景品の内容と、その価額の算定方法を伺います。
- 対象の商品・サービスの価格と、売上の見込みを伺います。
- 購入、来店、SNSでのフォローなど、応募の条件を伺います。
- 他社と共同で行うかどうかを伺います。