何が問題になるか

場面

1年契約の契約社員を、何度か更新してきました。次の契約期間の満了で、更新せずに終わりにしたいと考えています。期間の定めがあるので、満了すれば当然に終わると考えがちです。しかし、これまでの更新の経緯によっては、更新しないこと(雇止め)が認められない場合があります。

これまでの更新の経緯

担当者が継続して更新してきた契約書と面談記録を並べて確認する場面。
これまでの更新の経緯によっては、更新しないこと(雇止め)が認められない場合があります。

法律の整理

更新を繰り返して無期契約と変わらない状態になっている場合や、社員が更新を期待することに合理的な理由がある場合は、雇止めにも解雇と同じように、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。

根拠は労働契約法第19条です。第19条は、更新しないことが、無期契約の社員の解雇と「社会通念上同視できると認められること」(第1号)、または更新されると「期待することについて合理的な理由がある」こと(第2号)に当たる場合を定めています。この場合に、更新の拒絶が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、従前と同じ労働条件で更新を承諾したものとみなされます。第16条の解雇の規定と同じ枠組みです。

また、同じ会社との有期契約が更新されて通算5年を超えると、社員に無期転換の申込権が生じます(第18条)。厚生労働省は、無期転換を免れる意図で申込権が生じる前に雇止めをすることは、第18条の趣旨に「照らして望ましいものではありません」としています。更新上限を後から一方的に設けても、「雇止めをすることは許されない場合もあります」とも述べています。現在は、更新上限と、無期転換の申込の機会を明示することが義務になっています。

さらに、更新を一定の回数以上重ねた社員や、1年を超えて継続して雇っている社員を雇止めするときは、告示により、契約期間の満了前に予告することが求められています。予告の時期は告示で確認してください。

会社が備えること

確認すること

  • これまでの更新の回数と、通算の契約期間
  • 更新の手続が形だけになっていないか
  • 面談などで、更新を期待させる言動をしていないか
  • 契約書に、更新の有無と更新の判断基準が書かれているか
  • 通算5年を超える時期と、更新上限の定めの有無

対応

更新のたびに、担当業務の内容と評価を記録に残します。雇止めの理由を説明するとき、この記録が判断の材料になります。契約書には、更新の判断基準を具体的に書きます。更新上限を設ける場合は、契約の締結や更新の時点で明示します。明示する項目は労働条件明示のルールが変わりましたで整理しています。雇止めを決めたときは、告示に沿って満了前に予告します。

更新の判断基準を具体的に書く

契約の担当者が判断基準を契約書に示し、社員に説明する場面。
契約書には、更新の判断基準を具体的に書きます。

ご相談で伺うこと

  • 契約書と、有期契約社員に適用する就業規則
  • 更新の経緯と、更新ごとの面談の記録
  • 担当業務の内容と、正社員の業務との違い
  • 雇止めを考える理由と、それを示す記録
  • 通算の契約期間と、無期転換の申込の有無

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出典