何が問題になるか
場面
自社のネット通販で、「返品不可」「開封後の返品はお受けしません」と書いておきたいという相談です。通信販売では、消費者は商品を見ないまま注文します。そのため、届いた後に「思っていたものと違う」と返品を求められる場面が生じます。返品を断れるかどうかは、返品の条件をどこに、どう表示したかで変わります。
法律の整理
通信販売にクーリング・オフはありません。返品の可否・条件を定めた返品特約を、広告と最終確認画面に表示していれば、表示どおりになります。表示がなければ、商品の到着後8日以内は消費者が返品できます。この場合の送料は消費者の負担です。
消費者庁の特定商取引法ガイドは、第15条の3について説明しています。引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば「消費者の送料負担で返品ができます」とあります。そのうえで、事業者が広告で特約を表示していた場合は「特約によります」としています。
広告の表示事項は第11条が定めています。ガイドは、その中に「売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む」事項を挙げています。返品特約の内容は、広告で省略できない事項とされています。インターネット通販については「最終確認画面においても表示することを定めています」とされています。
一方、届いた商品が不良品だった場合(契約不適合)は、返品特約にかかわらず事業者の責任です。「返品不可」と書いていても、不良品の責任まで免れるわけではありません。
不良品の扱いを分ける

会社が備えること
確認すること
- 商品ページなどの広告に、返品の可否、返品の期間などの条件、返品の送料負担の有無が書かれているか
- 同じ内容が、最終確認画面にも表示されているか
- 「返品不可」の書き方が、不良品の場合まで返品を断るように読めないか
- 定期購入では、「契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件」が表示されているか
対応
特定商取引法に基づく表記を見直します。返品特約は、お客様の都合による返品と、不良品の扱いを分けて書きます。定期購入を扱う場合は、継続の条件や解約の条件の表示とあわせて、返品特約の書き方を確認します。商品ページと最終確認画面で、返品の条件が食い違わないようにします。
広告と最終確認画面の表示

最終確認画面に表示する項目は、ネット通販の申込み画面には、表示しなければならない項目がありますで整理しています。
ご相談で伺うこと
- 販売している商品・サービスの種類と、販売の形(単品か定期購入か)
- 現在の特定商取引法に基づく表記と、商品ページ・最終確認画面の内容
- 返品や交換のお問い合わせへの、現在の対応の流れ