こんな場面

納期を何度も過ぎているのに、取引先から納品がない。継続して仕入れている部品に不具合が続き、改善を求めても対応されない。相手の対応に不信感があり、契約を終わらせて別の取引先に切り替えたいが、一方的に終わらせてよいのか、前払した代金を返してもらえるのかが分からない。こうした場面の整理です。

まず確認すること

  • 契約書に、解除の条項(解除できる事由・催告の要否・通知の方法)があるか
  • 相手が果たしていない義務の内容と、それを示す記録(納期・不具合の連絡など)
  • これまでに履行を求めた方法と日付、相手の回答
  • 前払金・納品済みの物・貸し出している物など、解除した場合に戻す必要があるもの

法律の整理

民法第541条は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができると定めています。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでないとしています。

民法第542条は、第1項で、催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる場合として、債務の全部の履行が不能であるとき、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときなどを挙げています。

民法第540条は、第1項で、解除は相手方に対する意思表示によってすると定めています。解除の効果について、民法第545条は、解除権を行使したときは各当事者が相手方を原状に復させる義務を負うこと(第1項)、金銭を返還するときはその受領の時から利息を付さなければならないこと(第2項)、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないこと(第4項)を定めています。

会社が最初にすること

契約書の解除の条項を読み、民法の定めと異なる取決めがないかを確かめます。相手の不履行を示す記録を日付順にまとめ、履行を求める期間を定めた書面を送るかどうかを検討します。解除の通知は、相手に届いた日が分かる方法で送ります。相手が従業員を使用しない個人などの場合は、フリーランス法の中途解除の予告の定めも確認します。解除した後の取引先の切替えと、前払金の返還や損害の請求の見込みも、あわせて整理します。

ご相談で伺うこと

  • 契約書と、取引の内容・期間
  • 相手が果たしていない義務と、これまでの経過
  • 履行を求めた書面・メールと、相手の回答
  • 解除した後の取引の予定と、損害の見込み

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出典