何が変わったか
2022年6月1日から改正法が適用されています
公益通報者保護法は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)で見直されました。消費者庁は、制度のQ&Aを版に分けて公表しています。令和4年5月31日までの版と、令和4年6月1日から令和7年改正の施行までの版です。
事業者がとるべき措置が定められました
改正後の法律の第11条第1項及び第2項は、事業者がとるべき措置の根拠となる規定です。この措置の適切かつ有効な実施を図るため、指針(令和3年内閣府告示第118号)が定められています。
常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、法律第11条第3項により、これらの措置は努力義務とされています。
消費者庁の説明では、指針は、公益通報対応業務従事者の定めと、内部公益通報対応体制の整備等について、民間事業者が遵守すべき事項と参考にすべき事項を定めたものです。
2026年12月1日からの改正もあります
その後、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が2025年6月4日に成立しました。同月11日に公布され、2026年12月1日から施行されます。改正の内容は公益通報者保護法の改正で紹介しています。
会社が備えること
従事者と体制を社内で決めます
- 公益通報対応業務従事者を誰にするか、どのように定めるかを決めます。
- 内部公益通報対応体制として、どの部署が通報を受け、どの部署が対応するかを整理します。
- 決めた内容は、社内規程の形で残します。
消費者庁の資料を使います
- 内部通報制度導入支援キット(2026年3月31日に一部更新)
- 公益通報ハンドブック(改正法(令和8年12月施行)準拠版、2026年6月30日公表)
- 内部通報制度の活用を紹介するパンフレット(2026年6月30日公表)
- 指針の改正内容等を追加した研修動画(2026年9月2日公表)
2026年12月の改正に合わせて見直します
指針と指針の解説には、新旧対照表が付いています。現行の社内規程を新旧対照表と照らし、変わる箇所を確認します。
注意点
通報の対象となる法律は更新されます
公益通報の対象となる法律は、公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令で定められています。消費者庁は「通報の対象となる法律一覧表」を更新しており、直近の更新は2026年10月1日です。社内規程で対象の法律を書き出している場合は、一覧表と照らします。
現行版と改正版の資料を区別します
消費者庁のページには、2026年12月1日の施行前の現行の指針と、同日から施行される指針が並んで掲載されています。社内で参照する資料が、どの時点の版かを確認します。
判断に迷うとき
消費者庁は「公益通報者保護制度相談ダイヤル」を設けています。個別の事案への当てはめは、条文と資料を確認したうえで判断します。