何が変わったか
2割特例は2026年9月30日の属する課税期間で終わります
インボイス制度の2割特例は、インボイス発行事業者の登録を機に課税事業者になった小規模事業者が使える特例です。消費税の納付税額を、売上税額の2割とすることができます。
この2割特例は、2026年9月30日の属する課税期間で終了します。その後の課税期間の申告では、2割特例は使えなくなります。国税庁の「特集 インボイス制度」の特設サイトには、「2割特例特設ページ」が設けられています。
個人事業者には3割特例が設けられます
令和8年度税制改正で、2割特例の終了後の措置として3割特例が設けられました。個人事業者に限り、令和9年分と令和10年分は、納付税額を売上税額の3割とすることができます。2割特例と比べると、納付税額の計算に使う割合が上がります。
法人は3割特例の対象外です。2割特例を使ってきた法人は、2割特例の終了後の課税期間について、納付税額の計算の方法を改めて確認することになります。
個人事業者と法人

国税庁の特設サイトでは、2026年4月1日に「令和8年度税制改正特集ページ」が公開されています。3割特例の内容は、このページなどの一次資料で確かめます。
個人事業者は簡易課税と比べて選びます
3割特例を使える個人事業者にも、簡易課税で申告する方法があります。どちらで申告するかは、事業者ごとに有利判定をして決めることになります。あわせて、選択の届出が要るかどうかも確認が要ります。
簡易課税と比べて選ぶ

会社が備えること
2割特例で申告してきた会社や個人事業者は、2026年9月30日の属する課税期間の後の申告に向けて、次の点を確認します。
- これまで2割特例で申告してきたかを確認します。
- 2026年9月30日の属する課税期間がいつまでかを、自社の課税期間にあてはめて確認します。
- 事業者が個人か法人かを確認します。3割特例は個人事業者に限られ、法人は対象外です。
- 個人事業者は、令和9年分と令和10年分について、3割特例と簡易課税のどちらが有利かを比べます。
- 簡易課税を選ぶ場合は、選択の届出が要るかどうかを確認します。
- 法人は、2割特例の終了後の申告の方法を、経理の担当者や税理士と共有します。
取引先の小規模事業者が2割特例を使っている場合もあります。仕入側の経過措置の変更については、インボイスの経過措置が縮小し、控除できる割合が下がりますで扱っています。
注意点
3割特例の要件や手続の細部は、法令と国税庁の資料で確認する必要があります。この記事は、制度の概要の紹介にとどめています。
有利判定の結果は、事業者ごとの売上と仕入の状況によって異なります。一方の方法がいつも有利になるわけではありません。選択の届出が要る場合は、提出の時期も含めて国税庁の資料で確かめます。
国税庁の通達・Q&Aのページでは、2026年1月16日に「インボイスの取扱いに関するご質問」が更新されています。個人事業者の確定申告についても、特設サイトに相談の案内があります。
インボイス制度の一般的な質問は、国税庁のインボイスコールセンター(0120-205-553)で受け付けています。受付は9:00~17:00で、土日祝日及び年末年始を除きます。登録番号や登録申請書の処理状況の確認は、登録センターが窓口です。インボイス制度などの疑問に答える税務相談チャットボットも、メンテナンス期間を除き24時間使えます。