何が変わったか

協議会の統合

中小企業庁の資料によると、2022年3月4日に公表された「中小企業活性化パッケージ」により、中小企業再生支援協議会は経営改善支援センターと統合されました。統合後の名称は「中小企業活性化協議会」です。前身の中小企業再生支援協議会は2003年に創設され、収益性のある事業を有しているが財務上の問題を抱えている中小企業者の再生を支援してきました。

支援の範囲

協議会は、中小企業の収益力改善から再チャレンジまでを幅広く支援する機関と説明されています。すべての都道府県に設置され、全国各地の商工会議所等が運営しています。資料では、支援が次のフェーズに分けて示されています。

  • 収益力改善フェーズ:収益力改善支援、早期経営改善計画策定支援
  • 再生フェーズ:プレ再生支援・再生支援、経営改善計画策定支援(405事業)
  • 再チャレンジフェーズ:再チャレンジ支援

経営改善計画策定支援(405事業)には「通常枠・中小版GL枠」があると記載されています。国が認定した専門家の支援により、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定する場合に、専門家に対する支払い費用の2/3を補助するものです。

会社が備えること

相談の窓口を把握する

相談先は、本社・事業所・営業所等のある都道府県の中小企業活性化協議会です。資料には、相談は無料で、相談内容と相談の事実について秘密を厳守すると書かれています。相談には事前予約が必要です。連絡先は、中小企業庁のページにある一覧で確認できます。

相談の窓口

本社のある都道府県の中小企業活性化協議会へ相談する。
相談先は、本社・事業所・営業所等のある都道府県の中小企業活性化協議会です。

自社の段階に合う支援を確かめる

資料は、支援の対象を段階ごとに書き分けています。

  • 収益力改善支援:収益力低下・借入増加のおそれのある中小企業
  • 再生支援:収益性のある事業はあるものの、財務上の問題がある中小企業
  • 再チャレンジ支援:収益力の改善や事業再生等が極めて困難な中小企業や、保証債務に悩む経営者等

早期経営改善計画策定支援は、資金計画・ビジネスモデル俯瞰図・アクションプランなどを含む計画の策定費用の2/3を補助すると説明されています。

手続の基準を確認する

協議会の手続は「中小企業活性化協議会実施基本要領」と、その別冊で定められています。別冊2は再生計画策定支援実施要領で、2026年3月31日に改定されています。別冊4は、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順で、2022年4月1日に作成されています。

注意点

法的手続を申し立てた後は対象外です

資料によると、民事再生・破産等を申し立て済みの企業は、協議会の相談の対象になりません。ただし、そのような企業の保証人が、保証債務の整理について相談することは可能とされています。取引先が法的手続に入った場合の売掛金の扱いは、取引先が倒産しました。売掛金はどうなりますかで取り上げています。

相談の対象

申立て済みの企業と保証人では相談の扱いが異なる。
資料によると、民事再生・破産等を申し立て済みの企業は、協議会の相談の対象になりません。ただし、そのような企業の保証人が、保証債務の整理について相談することは可能とされています。

要領・手引きの改定日を確かめる

中小企業庁は2026年3月26日に、実施基本要領等の改定と、405事業などの手引き・FAQ等の改定を公表しています。2025年7月30日には、協議会スキームの相談企業が第二会社方式を利用した場合の各種補助金事業における取扱いを整理したと公表しています。利用を検討するときは、最新の版を確認する必要があります。

ガイドラインの本文は別に確認します

この記事で参照した中小企業庁のページは、協議会の支援内容を紹介するものです。「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の手続の流れや、取引先がガイドラインを利用した場合の債権者側の扱いは、ガイドラインの本文で確認する必要があります。

出典