何が変わったか
2022年10月1日から変わった免除の要件
健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児休業等を取得すると、申し出により保険料が免除されます。免除されるのは、被保険者と事業主の両方の負担です。日本年金機構の資料によると、2022年10月1日以降に開始した育児休業等について、この免除の要件が改正されました。健康保険・厚生年金に加入するすべての事業所に関わる内容です。
毎月の保険料は「14日以上」でも免除されます
毎月の報酬にかかる保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
改正後は、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同じ場合も免除されることがあります。資料では、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除になるとしています。これは2022年10月1日以降に開始した育児休業等に限られます。月の途中で始まり、同じ月のうちに終わる休業も、日数によっては免除の対象になります。
開始日と終了日を確認

賞与の保険料は「1カ月を超える」休業に限られます
賞与にかかる保険料も免除の対象です。対象になるのは、育児休業等の期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料です。ただし、2022年10月1日以降に開始した育児休業等には条件があります。資料によると、賞与を支給した月の末日を含めて、連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除になります。毎月の保険料と賞与の保険料では、免除の要件が異なります。
免除の対象になる育児休業等
資料では、次の休業を免除の対象として挙げています。
- 1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 保育所待機等の特別な事情がある場合の、1歳6カ月または2歳に達する日までの育児休業
- 1歳(または1歳6カ月、2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための、育児休業の制度に準ずる措置による休業
- 子の出生後8週間以内に、4週間まで2回に分割して取得できる休業(産後パパ育休)
産後パパ育休のような短い休業では、14日以上になるかどうかと、月末や賞与を支給する月との関係によって、免除されるかどうかが変わります。産後パパ育休の制度は、育児休業の個別周知・意向確認と産後パパ育休で紹介しています。
会社が備えること
会社が行う手続
被保険者が事業主に申し出て、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出します。提出先は、事務センターまたは管轄の年金事務所です。提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)のいずれかです。添付書類はありません。
この申し出は、被保険者が育児休業等を取得するたびに事業主が行います。提出の時期は、育児休業等の期間中か、育児休業等が終わった日から起算して1カ月以内です。休業が予定より早く終わったときは、事業主が「育児休業等取得者終了届」を提出します。
事業主が申出書を提出

手続と注意点
この申出書で保険料が免除されるのは、育児・介護休業法に基づく育児休業等の期間に限られます。資料によると、事業主等は通常は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等を取得できません。そのため、事業主等はこの申し出を行えないとされています。
社員から休業の日程について相談を受けることがあります。その際に、開始日と終了日が月末や賞与の支給月とどう重なるかで免除の有無が変わることを、人事の担当者が説明できるようにしておくことが求められます。