何が変わったか
事案
最高裁判所第二小法廷は、令和5年3月10日、未払賃金等請求事件(令和4(受)1019)について判決を言い渡しました。原審は福岡高等裁判所の令和4年1月21日の判決(令和3(ネ)604)です。裁判例検索での結果の表記は「破棄差戻」です。判例集等の欄には、集民第270号77頁と記載されています。
裁判要旨によると、使用者Yは、変更後の就業規則等に基づいて新たな賃金体系を導入しました。新たな賃金体系では、日々の業務内容等に応じて月ごとの賃金総額が決まります。Yは、その賃金総額から基本給等の額を差し引いた額を、割増賃金の額としていました。
そのうえで、基本給等を通常の労働時間の賃金として、労働基準法37条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定に定められた方法で算定した額を、残業手当等の額としていました。割増賃金の額から残業手当等の額を差し引いた額は、調整手当の額とされていました。
原審は、YのXに対する残業手当等の支払により、同条の割増賃金が支払われたものと判断しました。
判断
最高裁は、判示の事情の下では、原審の判断には割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとしました。裁判要旨は、その事情として次の点などを挙げています。
- Yは、賃金総額の算定について従前の取扱いを継続しました。その一方で、従前は自ら通常の労働時間の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分を、新たに調整手当として支給するものとしました。
- 従前の賃金体系では、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時間当たり平均1300〜1400円程度であったことがうかがわれます。新たな賃金体系で基本給等のみが通常の労働時間の賃金であるなどと仮定すると、その額は1時間当たり平均約840円となります。
- Xの1か月当たりの時間外労働等は平均80時間弱です。これを前提に算定される残業手当等をも上回る水準の調整手当が支払われていました。
- 新たな賃金体系の導入に当たり、Xを含む労働者には、基本給の増額や調整手当の導入等に関する一応の説明がされたにとどまります。基本歩合給の相当部分を調整手当として支給することに伴い生ずる変化について、十分な説明がされたともうかがわれないとされています。
裁判要旨には、補足意見があることも記載されています。
賃金体系の変更

会社が備えること
この判決は、割増賃金として支払われたと言えるかどうかを、手当の名目だけでなく、賃金体系の変更の経緯や実質に照らして検討しています。判決が挙げた事情は、賃金総額の扱い、通常の労働時間の賃金の水準の変化、時間外労働等と手当の関係、労働者への説明の内容です。
固定残業代を採用する会社では、判決が挙げた事情に照らして、次の点を見直します。
- 固定残業代が何時間分の時間外労働等に当たり、いくらなのかを、就業規則や労働条件の書面で明示しているか
- 実際の時間外労働等で算定した割増賃金が固定残業代を超えるとき、その差額を精算しているか
- 賃金体系を変更するとき、従前の通常の労働時間の賃金を、名目だけ割増賃金に振り替えていないか
- 賃金体系の変更に伴って生ずる変化を、労働者に説明しているか
注意点
この判決は、判示の事情の下での判断です。自社の賃金体系を見直すときは、判決の全文も確認しながら検討します。
労働者に説明
