何が変わったか

事案

本件は、最高裁判所第三小法廷が令和5年7月11日に言い渡した判決です(令和3(行ヒ)285、行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件)。判例集は民集第77巻5号1171頁です。原審は東京高等裁判所(令和2(行コ)45、令和3年5月27日)です。

当事者は、一般職の国家公務員です。生物学的な性別は男性で、性同一性障害である旨の医師の診断を受けています。所属先では、執務室がある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める処遇がとられていました。

この職員は、職場の女性トイレの使用について、国家公務員法86条の規定による行政措置の要求をしました。人事院は、この要求は認められない旨を判定しました。本件では、この判定が違法かどうかが争われました。参照法条には、国家公務員法71条1項、86条、87条が挙がっています。

判断

判決は、判示の事情の下では、人事院の判定は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとしました。裁判要旨は、その事情として次の点などを挙げています。

  • 職員は、処遇の下で、自認する性別と異なる男性用のトイレを使うか、執務室がある階から離れた階の女性トイレ等を使わざるを得ないこと
  • 職員の性同一性障害について、部署の職員に説明する会が開かれたこと。その場では、担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれないこと
  • 職員は女性ホルモンの投与を受けるなどしているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は低い旨の医師の診断も受けていること。説明会の後、女性の服装等で勤務し、執務室がある階から2階以上離れた階の女性トイレを使うようになってから、トラブルが生じたことはないこと
  • 説明会から判定までの約4年10か月の間に、特段の配慮をすべき他の職員がいるかどうかの調査が改めて行われ、処遇の見直しが検討されたことはうかがわれないこと

なお、この判決には補足意見があります。

執務室がある階から離れた階

職員が執務室を離れ、別の階へ階段で移動する場面。
執務室がある階から離れた階の女性トイレ等を使わざるを得ないこと

会社が備えること

本件は、国家公務員の処遇と人事院の判定をめぐる事案です。民間企業の労務に同じ枠組みがどこまで及ぶかは、裁判要旨からは読み取れません。そのうえで、裁判要旨が挙げた事情は、社内で設備の利用について相談を受けたときに確認する観点として参照できます。

裁判要旨は、処遇が本人にどのような負担を生じさせているかを取り上げています。周囲の職員の反応は、説明会での実際の様子に即して示されています。本人の医学的な状況や、その後の勤務の経過にも触れています。さらに、長い期間にわたり調査や見直しの検討がされなかったことも、事情として挙げています。

社内で処遇を検討するときは、次の点を個別に確かめ、その経過を記録に残しておくことが手がかりになります。

  • 処遇が本人にどのような負担を生じさせているか
  • 周囲の職員の受け止めを、具体的な場面に即して把握しているか
  • 処遇を決めた後に、状況の変化を踏まえて見直しを検討する機会があるか

一律の対応を決めて終わりにせず、本人の事情と職場の状況をその都度確かめる運用が求められる場面があります。社内の相談体制については、中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されていますも参照してください。

本人の事情と職場の状況

職員の相談を担当者が聞き、処遇の見直しのために記録する場面。
一律の対応を決めて終わりにせず、本人の事情と職場の状況をその都度確かめる運用が求められる場面があります。

出典