意味

不正アクセス禁止法は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号)の略称です。第2条第4項は、他人の識別符号を入力して、制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為などを「不正アクセス行為」と定義しています。

法律は次の行為を禁じています。

  • 不正アクセス行為(第3条)
  • 不正アクセス行為に使う目的で他人の識別符号を取得すること(第4条)
  • 正当な理由なく他人の識別符号を第三者に提供すること(第5条)
  • 不正に取得された他人の識別符号を保管すること(第6条)
  • アクセス管理者になりすまして識別符号の入力を求めること(第7条)

第11条は、第3条の違反に3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を定めています。

会社が備えること

第2条第1項は、電子計算機の動作を管理する者を「アクセス管理者」と定義しています。第8条は、アクセス管理者が識別符号などの適正な管理に努め、アクセス制御機能の有効性を検証して必要な措置を講ずるよう努めるものとしています。パスワードの管理規程や、アカウントの発行・停止の手順は、この条文に関わる書類です。

第9条は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合に、アクセス管理者が都道府県公安委員会に援助を申し出る仕組みを定めています。申出には、そのときの作動状況や管理状況に関する書類などを添えます。

具体的な場面は「アカウントが乗っ取られたときの扱い」と「不正アクセスが分かったときの初動」で扱っています。

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出典