何が問題になるか
場面
賞与の支給日を目前に、社員から退職の申出がありました。退職日は支給日より前です。本人は、算定期間には勤務していたので、賞与を受け取れるはずだと考えています。会社としては、支給日に在籍しない社員にも賞与を払う必要があるのかを確かめたい場面です。
法律の整理
就業規則に支給日在籍要件があれば、支給日前に退職した社員に賞与を支給しないことは有効とされています。一方で、この要件が無く、賞与が算定期間の勤務に対する対価として支給されている場合は、支払義務が生じ得ます。
根拠となる条文を確認します。労働基準法第11条は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定めています。条文は、賃金の中に賞与を挙げています。
労働基準法第24条は、第2項で、賃金を「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」としています。ただし、「臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」については、この限りでないとしています。賞与の支給日や支給条件を確かめるには、就業規則などの会社の定めを見ることになります。
就業規則について、厚生労働省は「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない」と案内しています。就業規則を変更する場合も、同じく届出が要ります。
会社が備えること
確認すること
- 就業規則や賃金規程に、賞与の支給条件が書かれているか
- その中に「支給日に在籍する者に支給する」旨の定め(支給日在籍要件)があるか
- 賞与の算定期間と支給日がどう定められているか
- 定めを社員に周知しているか、過去の支給の運用が定めと合っているか
- 雇用契約書や労働条件の通知に、賞与について別の記載が無いか
賞与の条件を確認

対応
- 就業規則と賃金規程を読み、賞与の支給条件と支給日在籍要件の有無を確かめます。
- 要件がある場合も、その文言が「支給日に在籍する者に支給する」旨として明確かを確認します。
- 要件が無い場合は、その賞与が算定期間の勤務に対する対価として支給されてきたかを、規程と過去の運用から整理します。
- 定めを明確にするときは、就業規則の変更と届出の手順を踏みます。変更の考え方は、就業規則を変えて手当を減らしたい。社員の同意は要りますかでも扱っています。
- 退職予定者には、賞与の支給条件と、その社員に支給するかどうかを、退職前に説明します。
退職前に扱いを説明

ご相談で伺うこと
ご相談の際は、次の点を伺います。
- 就業規則・賃金規程のうち、賞与に関する条文
- 賞与の算定期間、支給日、支給額の決め方
- これまでの賞与の支給の運用と、退職者への扱い
- 退職する社員の退職日と、退職の申出の経緯
- 社員への説明の状況と、社員から出ている要望の内容