何が変わったか
2024年10月1日から、代表者の住所の一部を表示しない申出ができます
代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度です。2024年10月1日から施行されています。
この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人(代表取締役等)の住所の一部を、登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービス(登記事項証明書等)に表示しないものです。措置が講じられると、住所は最小行政区画までしか記載されません。法務省の案内では、市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市は区まで)記載されると説明されています。
措置の対象となる住所は、申出と併せて申請される登記によって記録される住所に限られます。
会社が備えること
申出は登記の申請と同時に行います
申出ができるのは、設立の登記、代表取締役等の就任の登記、住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記される登記の申請と同時にする場合に限られます。重任の登記や、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在地の登記で、住所に変更がない場合も申出ができるとされています。
登記の申請書には、次の事項を記載します。
- 措置を希望する旨
- 措置の対象となる者の資格、氏名および住所
- 申出に当たって添付する書面(実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、その旨と申出先)
オンラインで申請する場合は、「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入します。
登記の申請と同時に申出

上場しているかどうかで添付書面が異なります
上場会社は、株式が上場されていることを認めるに足りる書面を添付します。金融商品取引所のホームページの写し等が該当します。商号のほか、設立年月日や代表取締役の氏名など、登記されている事項と同じ内容が記載されたものとされています。
上場会社以外の株式会社は、次の書面が必要です。
- 本店の所在場所に宛てて配達証明郵便で送付されたことを証する書面等(資格者代理人が本店の実在性を確認した書面も該当します)
- 代表取締役等の氏名と住所が記載された市町村長等による証明書(住民票の写し、印鑑証明書など)
- 実質的支配者の本人特定事項を証する書面
実質的支配者の書面は、一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要とされています。札幌法務局も、この点から実質的支配者リスト制度の利用を案内しています。既に措置が講じられている場合は、住所の証明書のみの添付で足ります。
申出の前に会社で確認すること
法務省は、措置が講じられると登記事項証明書等で代表者の住所を証明できなくなると説明しています。そのため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等で必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が想定されるとしています。申出の前に、慎重かつ十分に検討するよう求めています。
取引のある金融機関や取引先の審査で、どのような資料が求められるかを事前に確かめておくことも、検討の材料になります。
金融機関や取引先の資料を事前に確認

注意点
措置を受けた後の注意点
- 会社法(平成17年法律第86号)の登記義務は免除されません。代表取締役等の住所が変わったときは、変更の登記が必要です。
- 登記の申請書には住所を記載する必要があります。登記されている住所を失念しないよう、社内で記録を残しておきます。
- 住所に変更がある登記を申請するときは、改めて申出が必要です。申出をしないと、新しい住所には措置が講じられません。住所が同じ重任や再任の登記などでは、改めて申出をしなくても措置が続きます。
- 措置を希望しない旨の申出があった場合、本店が所在場所に実在しないと認められる場合、上場会社でなくなったと認められる場合などには、登記官が職権で措置を終了させます。
- 措置が講じられても、官公署からの請求等に応じて住所の情報が提供されることがあります。