何が変わったか

改正の範囲と施行日

民法の相隣関係の規定などが改正され、2023年4月1日に施行されました。法務省は、この改正を「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」の一部として案内しています。見直しは、民法・不動産登記法等一部改正法と相続土地国庫帰属法からなります。

民法(明治二十九年法律第八十九号)では、第二編「物権」第三章「所有権」の中に、相隣関係の規定(第二百九条から第二百三十八条まで)が置かれています。土地や建物を所有している会社だけでなく、賃借している会社にも関係します。

越境した枝と隣地の使用

相隣関係では、次の点が変わりました。

  • 隣の土地から越境した竹木の枝を、催告しても切除されない場合などに、自ら切り取れるようになりました。改正前に自ら切り取れたのは根だけでした。
  • 工事や測量などのために隣地を使用できる範囲と、事前に通知する手続が明文化されました。
  • ライフライン設備を設置・使用する権利が設けられました。

これらは、隣の土地との間で起こる問題を扱う規定です。事業所や倉庫、駐車場、社宅などの敷地にも関係します。

会社が備えること

所有者不明・管理不全の土地建物

同じ改正で、所有者不明の土地・建物を管理する制度が設けられました。民法では、第三節「共有」に続いて、次の節が置かれています。

  • 第四節「所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令」(第二百六十四条の二から第二百六十四条の八まで)
  • 第五節「管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令」(第二百六十四条の九から第二百六十四条の十四まで)

名称のとおり、所有者が不明な土地・建物や、管理が不全な土地・建物を扱う節です。具体的な要件と手続は、各条文で確認します。

自社の土地建物で確認すること

自社が所有または賃借する土地建物について、次の点を確認します。

  • 境界付近の竹木の状況を確認します。隣地からの越境と、自社の竹木の越境の両方を見ます。
  • 修繕・解体・外構の工事や、境界の測量の予定を確認します。隣地の使用が必要な場合は、事前の通知を工程に入れます。
  • ライフライン設備の引込みの経路を確認します。隣地に関わる場合は、設置・使用の権利の規定を確認します。
  • 隣地の所有者と連絡先がわかるかを確認します。所有者がわからない土地が隣にある場合は、第四節・第五節の条文を確認します。
  • 賃借物件では、枝の切除や隣地の使用に誰が対応するかを、賃貸借契約で確認します。貸主への連絡の窓口も決めておきます。

注意点

条文を読むときの注意点

枝を自ら切り取れるのは「催告しても切除されない場合など」に限られます。どの場面がこれに当たるかは、条文の要件によります。切り取る前に、催告の記録を残し、要件を条文で確認します。

枝を切り取る前に確認する

敷地の境界を越えた枝と、催告の書面を確かめる担当者
切り取る前に、催告の記録を残し、要件を条文で確認します。

隣地の使用にも、使用できる範囲と事前の通知の手続が定められています。工事の業者に任せきりにせず、通知を誰がいつ行うかを社内で決めておきます。

隣地の使用と事前の通知

隣地で測量する予定と事前通知の書面を確認する場面
通知を誰がいつ行うかを社内で決めておきます。

e-Gov法令検索の民法のページには、令和八年法律第四十五号(民法等の一部を改正する法律)の情報が表示されています。条文を引くときは、確認する時点で表示されている版を読みます。

法務省のページでは、同じ見直しの一部として、相続登記の申請義務化も案内されています。施行日は2024年4月1日です。法務省は、施行に向けたマスタープランや、制度の概要をまとめた広報用まんが、よくある質問のページを公開しています。

出典